犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

40代会社員の男性が、自宅を残しながら借金の圧縮をして生活を立て直すことができました

Lawyer Image
赤渕 由紀彦 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人赤渕・秋山法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

会社員の男性で、奥さんとお子さんとともに自身が所有するマンションで生活している方でした。マンションには住宅ローンがまだまだ残っていましたが、収入が不安定な時期に消費者金融から借り入れを始めてしまいました。ご相談時には、それが膨らんでしまい、住宅ローン以外に300万円の負債があり、毎月の返済額は10万円程度にまでなってしまいました。このままでは住宅ローンも支払えず、家を手放さなければならないと悩み、こういった事例の取り扱いの経験が多い当事務所へ相談に来られました。

解決への流れ

相談者のお話を聞き、家計の状況を整理すると、確かに借金は膨らんでしまっているものの、消費者金融の返済が減額できれば、通常の生活や住宅ローンの返済には問題がないように見受けられました。相談者は、自宅を手放さなければならないのかを非常に心配していましたが、ご相談内容を踏まえ、自宅を残せない自己破産ではなく、自宅を残すことができる個人再生の手続きをご提案しました。この方の場合、個人再生の手続きを利用すると、住宅ローンはそのまま支払うことにはなりますが、それ以外の消費者金融の借金300万円については、返済額を100万円程度にまで減額することができ、これを3年間・毎月3万円ずつ返済すれば、それで残りの消費者金融の借金をゼロにすることができます。個人再生には一定の条件がありますが、この相談者の方は、収入や資産などの条件に問題はありませんでした。相談者も個人再生の手続きをすることを希望し、当事務所にて手続きを進めました。準備を行い、裁判所に個人再生の申請を行ったところ、特に問題なく手続きが認められました。その後、相談者は、3年間かけて消費者金融分100万円程度を完済したため、住宅ローン以外の借金は無くなり、その後は自宅マンションに住み続けながら生活することができているようです。

Lawyer Image
赤渕 由紀彦 弁護士からのコメント

住宅ローンを抱えている方が、ほかに借金を抱えてしまい、悩んでおられるケースはよく見られます。この場合、自己破産では住宅を手放さなければならないため、手続きを躊躇される方も多いようです。そのような場合でも、一定の条件がクリアできる場合には、住宅ローン以外の借金のうち100万円程度を3~5年で完済できるのであれば、自宅を残したまま、借金の一部カットができる制度があり、それを個人再生と呼んでいます。個人再生は、借金の一部を返済していかなければならない点で自己破産よりは負担が大きい手続きですが、自宅を残すことができたり、自己破産よりは抵抗が小さいことも多く、メリットも大きい手続きです。今回の相談者の方には、まさに最適な手続きであったことになります。当事務所では、個人再生での解決が可能な方には、自己破産をご提案するよりも個人再生での立て直しをお勧めすることが多くありますので、個人再生手続きの取り扱い経験も豊富です。ただ、個人再生は、ルールに複雑な点もありますので、まずは経験豊富な弁護士にご相談していただくことが大事だと思います。