この事例の依頼主
男性
相談前の状況
依頼者様は、相手方である妻と離婚協議をしている最中であり、子との面会交流が出来ていないとのことでした。相手方の感情的な理由以外には、面会交流を実施しない合理的な理由はありませんでした。
解決への流れ
受任後、面会交流について相手方との交渉、その後、離婚調停、面会交流調停を申し立て、子との面会交流を実現しています。その後、離婚についても成立をし、離婚後も面会交流を実施出来ています。
男性
依頼者様は、相手方である妻と離婚協議をしている最中であり、子との面会交流が出来ていないとのことでした。相手方の感情的な理由以外には、面会交流を実施しない合理的な理由はありませんでした。
受任後、面会交流について相手方との交渉、その後、離婚調停、面会交流調停を申し立て、子との面会交流を実現しています。その後、離婚についても成立をし、離婚後も面会交流を実施出来ています。
誤解をされている方も多いのですが離婚前であっても面会交流調停の申し立ては可能です。たしかに弁護士が介入をしても面会交流の実施が難しいという事案はありますが、裁判所の手続きを利用しながら粘り強く面会交流の実現を求めていくことが面会交流実施の可能性を高めます。子に会えていない、ということでお悩みの方は早めにご相談に来ていただくことをお勧めします。