この事例の依頼主
女性
相談前の状況
相談者(女性)は,勤務中に,上司から性的な発言をされ深く傷つき,出社することが困難になったとして,相談に来られました。相談者によれば,セクハラ発言自体は密室で行われたため,セクハラ発言を聞いたひとはいない,セクハラ発言を録音したものはないものの,上司がセクハラ発言をしたことを謝罪したことを示す書類がある,とのことでした。
解決への流れ
私は,相談者よりご依頼を受けた後,上司と上司の勤務先との間で交渉を始めました。直接的な加害者は上司ですが,上司だけだと資力に限界があり賠償金の回収ができない可能性があるため,会社に使用者責任(民法715条。平たく言うと,従業員が働くことで利益を受ける会社は,従業員の不祥事に対し責任を負うこと,です。)に基づき,損害賠償の請求をしました。その際,相談者より詳しく聞き取った内容を踏まえ,裁判例等を示しつつ,賠償金額の提示を行いました。その結果,会社が相談者に対し金100万円を支払うことを内容とする合意をすることができました。ご相談から解決に至るまで1か月弱でした。
昨今,セクハラやパワハラに関するご相談が増加しているように感じます。弁護士に依頼した場合には,窓口をすべて弁護士に一元化するため,煩わしい,加害者や会社との交渉を相談者がする必要はありません。また,裁判外の交渉でも,裁判例等を踏まえ,どの事実が重要な事実かを考えつつ交渉するため,結果的に,裁判せずに,早期に解決できる場合があります。まずは,お気軽にご相談ください。