この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
相続人が3名いる事案。被相続人からある相続人が遺言書(自筆証書遺言)を作成した旨主張し、その遺言に沿った形での遺産分割を主張した。
解決への流れ
遺言書の有効性について反論し、相談者の相続分に近い金額を認める内容で遺産分割をすることになった。
60代 男性
相続人が3名いる事案。被相続人からある相続人が遺言書(自筆証書遺言)を作成した旨主張し、その遺言に沿った形での遺産分割を主張した。
遺言書の有効性について反論し、相談者の相続分に近い金額を認める内容で遺産分割をすることになった。
遺言書の存在を主張された場合でも、その有効性が必ずしも認められるものではありません。例えば、自分で署名・押印していたとしても、遺言書をパソコンで作成した場合、その遺言は有効ではありません(遺言書は自筆で作成する必要があります)。ですので、まずは遺言が有効であるかどうかについて、しっかりと確認した上で手続を進めましょう。