この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
相談者の方は、飲食店の店長として勤務していましたが、赤字だった店を閉店することを理由に当然解雇されてしまいました。
解決への流れ
いわゆる整理解雇ですが、他の店舗では黒字で、相談者の方を解雇する同時期に求人募集をしていました。経営不振を理由にした解雇は、単純に赤字というだけでは認められず、会社全体の経営状況や解雇を避けるための手段を講じたのかなど、様々な要素を総合的に見てその有効性が判断されるべきだと主張したところ、労働審判では当方の主張が認められ約300万円の支払いを命じる審判が下されました。
整理解雇は会社が経営難なので争うことは難しいとお考えの方も多いですが、解雇が有効か無効かは様々な事情を総合的に見て判断されます。今回のケースですと他の店舗は黒字でましてや求人募集もしており、法人全体で見たときには経営難とは言い難く不当解雇と判断されました。