犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

二回目の破産 無事免責決定

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伊藤 敦 弁護士が解決
所属事務所いとう法律事務所
所在地東京都 板橋区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

相談者は以前にも自己破産したことがありましたが,再度借金をしてしまい,多重債務の状態となってしまっていました。相談者はもはや支払が困難であるものの,二回目の破産はできないものとお考えで,どうすればよいかご相談に来られました。

解決への流れ

前回の自己破産から8年が経過していたことから,弁護士が再度の自己破産が可能であると判断し,二度目の自己破産申立を行い,無事借金の免責が認められました。

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伊藤 敦 弁護士からのコメント

自己破産による免責許可の決定の確定から7年間は,再度の自己破産については一応の制約があります(破産法第252条1項10号イ)。しかし,7年が経過していれば法律上破産ができないということはありません。また,事情によっては7年以内であっても破産による免責が認められる可能性もあります。現時点で借金の支払が困難になっている方は,以前破産をしたことの有無にかかわらず,まずは当事務所にご相談下さい。