犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

被相続人から生前に借金していたことを理由に分与額を減らすべきとの他の相続人の主張を退けた

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城戸 美保子 弁護士が解決
所属事務所ざっしょのくま法律事務所
所在地福岡県 福岡市博多区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

遺産分割協議の際、被相続人から生前にお金を受け取っていたことを「借金した」と言われ、他の相続人より低い額での分与に応じるように言われて困っているとのご相談がありました。

解決への流れ

遺産分割調停を申し立てると共に、被相続人の預貯金等について調査することによって、遺産分割協議を主導していた相続人自身も多額の現金を受け取っていたことを把握しました。調停で依頼者の分与額を少なくすべきと主張する相続人に対し、同人も生前に多額の現金を受け取った事実を主張立証することによって、この人物の以前からの言い分を全て退けました。

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城戸 美保子 弁護士からのコメント

親族のみで遺産分割協議をした場合、これまでの軋轢がさらに激しくなる傾向が強いです。ですが、親族同士ですので、その後も一定付き合って行かざるを得ないことが多いといえます。そのため、できる限り直接揉めない方が、その後のお付き合いがしやすいことも多いはずです。遺産分割協議は、実は、非常に技術的な問題です。そのため、遺産分割に精通した弁護士にお早めにご相談ください。