この事例の依頼主
女性
相談前の状況
夫は俺の稼いだお金で家のローンを払ってきたのだから、俺の物だ。不動産屋に売ってしまうので、出て行けといわれた。
解決への流れ
弁護士を代理人にして家庭裁判所に離婚調停を申立て、協議の結果、離婚して夫が家を出たうえで、今後の家のローンは夫の負担で、妻と子どもが学校を卒業するまでは、今の家にそのまま無償で住み続けられるという内容の調停が成立した。
女性
夫は俺の稼いだお金で家のローンを払ってきたのだから、俺の物だ。不動産屋に売ってしまうので、出て行けといわれた。
弁護士を代理人にして家庭裁判所に離婚調停を申立て、協議の結果、離婚して夫が家を出たうえで、今後の家のローンは夫の負担で、妻と子どもが学校を卒業するまでは、今の家にそのまま無償で住み続けられるという内容の調停が成立した。
結婚後に購入した家ならば、名義にかかわらず、財産分与の対象財産で、原則2分の1の権利があります。残ローンがあった場合は、売却して残ローン完済後の残金を折半というのが原則です。しかし、あえて売却などせず、どちらかがそのまま住み続けるという合意もあり得ます。離婚後、妻と子どもがどこか別のところに住むことになれば、子どもの扶養のための費用(養育費)の一部として住居費がかかるところ、自宅にそのまま子どもが住み、夫が自分の名義のローンの支払うことにすれば、養育費の住居費部分がこれでまかなわれたことになり、かつ、自分の負債も減っていくという夫側のメリットもあるので、一定期間だけ無償で居住という内容の調停も成立することがあるのです。