この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
相談者は3兄弟の三男で、長男が死亡した。亡長男に配偶者・子どもはおらず、両親も既に他界、したがって相続人は、相談者と二男のみであったが、二男が行方不明になっていた。長男には預金と不動産があったが、二男行方不明のままでは何も手にできないという状態であった。
解決への流れ
二男は住民票記載の住所にもいなかったので、家庭裁判所に「不在者財産管理人」選任の申し立てを行いました。不在者財産管理人というのは、文字通り不在者の代わりに権限が与えられる者で、通常弁護士が選ばれます。選任された不在者財産管理人と財産管理を進めている中で、二男の新たな住所地が判明し、二男と協議のうえ、預金の引き出しや不動産の換価を実現することができました。
相続人に行方不明者がいることは、とてもよくあるケースです。行方不明のままでも遺産分割を行うことができる手続きはいくつかある一方で、探偵の如く行方を探すという作業も必要です。このケースの場合、不在者財産管理人の弁護士と協力して、判明した二男のアパートに何度も出向いたりしたのがよかったと思います(二男の方は、借金取りから逃げていたようでしたので)。