この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
父親が他界し、相続人は長女及び次女でした。姉妹間の話し合いでは、長女が生前父親の面倒を看てきたことを理由に、自分の取り分が多くなるはずだと主張して譲らず、話し合いになりませんでした。
解決への流れ
弊所で遺産分割調停を申し立てました。相手方の長女は、調停においても生前の貢献を主張しましたが、当方の反論もあって認められず、この点を考慮することなく、遺産分割を行うことができました。
50代 女性
父親が他界し、相続人は長女及び次女でした。姉妹間の話し合いでは、長女が生前父親の面倒を看てきたことを理由に、自分の取り分が多くなるはずだと主張して譲らず、話し合いになりませんでした。
弊所で遺産分割調停を申し立てました。相手方の長女は、調停においても生前の貢献を主張しましたが、当方の反論もあって認められず、この点を考慮することなく、遺産分割を行うことができました。
遺産分割調停を弁護士が代理して申し立てることで、法律的な争点について効果的に主張・反論することができます。