この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
交際相手の男性の妻から、夫との不貞行為を理由に慰謝料の支払いを求められていた依頼者(女性)からのご相談でした。依頼者としては、交際相手から独身だと聞いていたため、男性の妻に対しては慰謝料を支払いたくないとのことで、相手との交渉について当職にご依頼されました。
解決への流れ
ご依頼後、交際相手の男性に連絡し、交際相手の男性から、相談者に対して自分は独身であると伝えていたため、相談者が既婚であると認識することはできなかった、という内容の誓約書を取得することができました。この誓約書を根拠に、相手に対しては、交際相手が既婚者であると知りあるいは知りうべき可能性がなかったため、慰謝料の支払義務を負わない旨主張しました。最終的に、相手はこちらの主張を受け入れ、慰謝料の請求を断念しました。
不貞行為に基づく慰謝料請求が認められるためには、既婚者であると認識していたか、または認識できた可能性がある必要がありますが、交際相手が自ら独身であると偽り、それ以外にも既婚者であると認識できるような事情(結婚指輪をしている、妻や子の写真を携帯電話の待受画面にしている等)がなければ、既婚者であると認識することはできず、またその可能性もないと言えます。交際相手の配偶者から慰謝料請求をされた場合、交際相手が既婚者であると知らなかった場合には、上記の理屈により慰謝料の支払いを免れることが可能です。