犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求) . #遺産分割

【生前贈与】兄に不動産が贈与されていた→相当額の支払いに合意

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佐々木 一夫 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人アクロピース
所在地東京都 北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

亡くなった父より、兄に不動産が生前贈与されていたことが発覚しました。不公平に感じるのですが、不動産分は相続できないのでしょうか。

解決への流れ

贈与された不動産の相当額を、自分にも支払ってもらえることができました。

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佐々木 一夫 弁護士からのコメント

遺産分割の際、生前贈与が『特別受益』にあたるかというところが考慮されます。また遺留分侵害額請求は、生前贈与を知ってから、または相続が開始されてから1年以内に行う必要があります。気がついた段階で準備を始め、どのような対応ができるのか弁護士へ相談することをお勧めします。