この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談者は事務職の方で、10年以上、契約社員として勤務していました。無期転換ルールの条件成就の直前で雇止めを言い渡されました。
解決への流れ
弁護士が書面で交渉を申し入れるも相手会社が応じなかったため、訴訟を提起。相手方は、業績の悪化による雇止めだとか、毎年の更新時には、契約が更新されない可能性があることを十分に説明した等の反論がありましたが、裁判官から、「契約更新の期待が高かった」との心証を得て、有利な和解が成立しました。会社にいても先がなさそうであったため、退職することとしましたが、引き換えに900万円(約2年分の給与)の解決金を得ることができました。
雇止めは通常の解雇よりも争うのが難しいですが、様々な事情を考慮して、更新の期待が高かった場合には、雇止めを無効にすることができます。雇止めを無効にできれば、そのまま働き続けることもできますし、雇止めにより出勤できていなかった期間についても給与のせいきゅができます。また今回のように解決金をもらって退職するという選択肢もできます。言われのない解雇や雇止めを言い渡されてしまった際は、手段の相談を含めて弁護士へご相談ください。