この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談者は2人で、同会社のトラックの運転手でした。所定時間外賃金の名目で金銭が支払われてはいるものの、給与明細に書かれた所定時間外労働時間数は事実と異なっており、結局は月の給与がある程度一定額になるよう、逆算して時間数を記載している様子でした。退職を機に、給与の計算方法がおかしいのではないかとご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
弁護士が、詳細な計算書とともに相手方会社に未払い残業代を請求しました。幾度かの交渉を経て、最終的には二人ともそれぞれ400万円を超える残業代の支払いを得ることができました。
残業代を請求できる時効は3年です。「みなし残業代を払っているから」「役職がついているから」という理由で支払ってもらえていないケースは多いです。おかしいなと思ったら、お早めに弁護士へご連絡ください。"