この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
相手方(妻)が1歳の長女を連れて相談者(夫)と別居を開始。夫が妻に子の引渡し・監護者指定・親権を求めた。
解決への流れ
妻の長女の監護状況が極めて杜撰であること(夜長女を自宅に残したままキャバクラ店で勤務する・ルームシェアを開始しルームメイトに長女を預けて遊びに行ってしまう・週の半分以上子の育児は祖母に預けっ放しにするなどの事情)を詳細に主張・立証することで、夫が申し立てた子の引渡し・監護者指定が認められ、最終的に親権も獲得することができた。
親権は母が強いと言われがちですが、裁判所は「母性優先の原則」を明確に否定しており、実際は、同居中及び別居後の監護実績を重視しています。上記事例では、別居後は事実上母が長女を監護することになりましたが、別居後の監護状況があまりにも杜撰であったため、別居後の監護実績がゼロないしマイナスと判断され、父が親権を獲得できたケースです。配偶者の一方が子を連れて別居を開始するケースは多く、その場合、子を連れて自宅を出た配偶者の方が別居後の監護実績を稼ぎやすい状況になるため、親権を争いたい場合には、早急に子の引渡し・監護者指定の審判(+審判前の保全処分)の申立てを行うこと、及び、同居中・別居後の監護実績に関する丁寧な主張・立証を行うことが非常に重要になります。