犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

相続人の廃除が認められた事例

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日吉 加奈恵 弁護士が解決
所属事務所新静岡駅前法律事務所
所在地静岡県 静岡市葵区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

相談者さまには3人の子どもがいたが、そのうちの一人は過去に相談者さまに暴力を振るうなどしており、相談時は連絡が全く取れない状態であった。相談者さまは、連絡が取れない子には一切相続をさせたくないと考えていた。

解決への流れ

過去の暴力などを理由に相続人の廃除を申立て、家庭裁判所に廃除を認めてもらうことができた。

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日吉 加奈恵 弁護士からのコメント

遺産を一切相続させないという内容の遺言を残したとしても、遺留分が認められた相続人は、法で定められた一定の割合の額の遺産を相続することができます。そこで、遺留分を含めて一切遺産を相続させたくないと考える場合には、相続人の廃除という手続を取る必要があります。相続人の廃除とは、被相続人に暴力を振るっていたり、著しい非行があるなどといった要件を満たした場合に、当該人を相続人から外すことのできる手続です。相続人の廃除については要件が厳格に定められており、裁判所も廃除をするかの判断を慎重に行います。このような事情から、相続人の廃除をご希望の場合にはなぜ相続人から外すことが必要なのかを詳細に主張する必要があり、弁護士に相談した上で進めることをお勧めします。