この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
自宅で二人暮らしをしていた相談者の母親が亡くなり、被相続人である相談者の姉と遺産分割協議をすることになった。相続財産は自宅不動産のみであり、相談者は自宅に住み続けることを希望していたが、代償金の支払が難しい状態であった。
解決への流れ
相談者の資力からすれば、代償金の支払いは少額しか難しいことを前提に協議を行い、最終的には分割で代償金の支払を行う内容で合意が成立した。
50代 女性
自宅で二人暮らしをしていた相談者の母親が亡くなり、被相続人である相談者の姉と遺産分割協議をすることになった。相続財産は自宅不動産のみであり、相談者は自宅に住み続けることを希望していたが、代償金の支払が難しい状態であった。
相談者の資力からすれば、代償金の支払いは少額しか難しいことを前提に協議を行い、最終的には分割で代償金の支払を行う内容で合意が成立した。
相続財産が自宅しかなく、その自宅に被相続人の一部が居住している場合には、居住している被相続人が自宅を取得し、他の相続人に代償金の支払をすることが考えられます。代償金の支払が難しい場合には、自宅を売却して売却代金を分割することが考えられますが、すぐに代わりの住居を探すのが難しい場合もあるでしょう。収入が少ない場合などには、代償金の支払を分割で行うことや、可能な範囲での代償金の額とすることなどの交渉が可能な場合がありますので、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。