犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #離婚請求

【財産分与】【女性側】離婚後も,夫名義の自宅に住み続けられることになりました

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伊東 結子 弁護士が解決
所属事務所こだま法律事務所
所在地埼玉県 さいたま市南区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

ご相談者は,夫がローンを組み,夫名義で購入したマンションに住んでいました。離婚することになりましたが,お子さんの学区や家賃負担の問題から,ご相談者は離婚後も現在の自宅に住み続けることを希望していました。夫は,ご相談者とお子さんが自宅に住み続けるのであれば,住宅ローンの名義もご相談者が引き受ける(住宅ローンの名義変更をする)べきであり,それができないのであれば自宅から出て行ってほしいと言い,折り合いが付かなくなっていました。

解決への流れ

ご相談者自身の資産や収入では,住宅ローン会社の審査に通らず,住宅ローンの名義変更を離婚と同時に行うことは不可能でした。そこで,私が代理人となり,夫との間で,「離婚後○年間は,住宅ローンの名義変更を行うことを猶予する」という内容の取り決めをしました。この取り決めにより,ご相談者は早期の離婚を実現させるとともに,離婚後も自宅に住み続けることができるようになりました。

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伊東 結子 弁護士からのコメント

住宅ローンが残っている状態での離婚は,様々な問題が伴うものです。今回の件は,時間的余裕があれば,住宅ローンの名義変更をするための金策の目処がつくことが分かっていましたので,夫に対して具体的に説明し,上記のような取り決めをするように説得を行いました。住宅が共有名義であったり,ご両親の名義が入っている件では,別の工夫が必要なこともあります。住宅ローンが残っている事案での解決方法はまさにケースバイケースですので,一度ご相談をされることを強くお勧めいたします。