この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
トラック30台ほどを使用して、注文主から発注された荷を九州一円に搬送する運送会社のトラックの事故です。トラック運送中に道路のセンターラインを越えてきた相手車両から衝突された事故であり、裁判により会社としての休車損害などを相手方に対し請求しました。
解決への流れ
裁判では、相談者会社のトラックの保有台数や運転手の人数などから、休車損害の発生が認められるかや、休車損害の金額の算定方法などが争点となりました。最終的には、概ね相談会社側の主張に近いかたちで裁判上の和解が成立しました。
運送会社やタクシー会社などは、事故によって営業用車両が損傷した場合、休車損害が認められるかどうかが問題となるケースが多いです。休車損害の証明のために、会社の会計資料などをもとに具体的な金額を算出する作業が必要となります。