この事例の依頼主
男性
相談前の状況
相談者のお父様Aさんがバイクで走行中、交差点で自動車に衝突され、高次脳機能障害や眼球の障害を発症しました。相談者からご相談を受け、お父様の成年後見人選任申立、自賠責保険金請求、損害賠償請求訴訟の提起を受任しました。
解決への流れ
自賠責での等級認定では、高次脳機能障害による等級認定は認められましたが、眼球の障害については後遺障害に該当しないと判断されました。しかし、異議申立の結果、眼球の障害についても後遺障害等級が認定され、最終的な後遺障害等級は、別表第二併合第2級となりました。訴訟においては、加害者代理人からAさんの症状について、交通事故による高次脳機能障害を原因とするものではなく、認知症によるものであるとの主張がなされました。しかし、反論の主張立証を行い、交通事故と別表第二併合第2級の後遺障害の因果関係が認められることを前提として、加害者の損害賠償義務を認める和解が成立しました。
高次脳機能障害のような複雑な後遺障害については、交通事故の直後から弁護士のアドバイスを受けることが望ましいと言えます。後遺障害等級認定や損害賠償請求などの全ての段階で、弁護士が関与することで、最終的な損害賠償額が大きく増額されますので、お気軽にご相談ください。