犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #財産分与

別居時における家財道具を持ち出しの財産分与への影響

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井上 辰規 弁護士が解決
所属事務所海老名セントラル法律事務所
所在地神奈川県 海老名市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

別居の時に家電や家具を持ち出したのですが、家具や家電の購入時の金額のようなものを示されて、財産分与の対象だと言われてしまいました。

解決への流れ

既に別居から相当期間が経過しており、家具や家電に価値がないあるいは評価が難しいことなどを主張して、財産分与の対象には含めないことになった。

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井上 辰規 弁護士からのコメント

ケースバイケースですが、持ち出した物についての現在の評価が難しいこととそもそも持ち出しているか自体に争いがある場合もあり、財産分与の対象に含めることは難しいかもしれません。家電を特定した上で、家電の価値相当額を支払ってもらったケースもあります。