この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
親が亡くなる少し前に自動車の譲渡を受けたが、名義変更をするのを怠ってしまっていた。親が他人の金融機関からの借入金の連帯保証をしていたが、相続放棄もした方がいいか。
解決への流れ
他人の資力返済能力が見通せなかったため、相続放棄とともに自動車の名義変更をするために相続財産管理人の選任申立をした。
年齢・性別 非公開
親が亡くなる少し前に自動車の譲渡を受けたが、名義変更をするのを怠ってしまっていた。親が他人の金融機関からの借入金の連帯保証をしていたが、相続放棄もした方がいいか。
他人の資力返済能力が見通せなかったため、相続放棄とともに自動車の名義変更をするために相続財産管理人の選任申立をした。
連帯保証債務については、主債務者が返済できなくなった場合に相続人が支払わなくてはならなくなる可能性があったため相続放棄をしましたが、親が亡くなってしまい、自動車の名義変更ができなかったので、相続財産管理人の選任申立を行い、相続財産管理人に自動車の名義変更をしてもらうことにしました。