この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
依頼者の方は、自宅のほか、賃貸用の不動産を複数所有されており、不動産管理のための法人も持っておられる方でした。まだ若いけれども将来に備えて念のため、遺言書を作成しておきたいということで相談に来られました。
解決への流れ
依頼者の方の希望を詳しくうかがい、文案を作成し、自筆証書遺言の形で遺言書の作成を行いました。
40代 男性
依頼者の方は、自宅のほか、賃貸用の不動産を複数所有されており、不動産管理のための法人も持っておられる方でした。まだ若いけれども将来に備えて念のため、遺言書を作成しておきたいということで相談に来られました。
依頼者の方の希望を詳しくうかがい、文案を作成し、自筆証書遺言の形で遺言書の作成を行いました。
依頼者の方がまだ若く、将来において書き直しの可能性があるのではないかと思われる事案でした。意思能力等、遺言の有効性が疑われるような状態にはないこと、公正証書で作成すると書き直しの都度公証役場での費用がかかること、民法改正によって財産目録を遺言者が自書しなくてもよくなったため自筆証書遺言の作成の負担がかなり軽減されたこと、法務局における遺言書の保管の制度が始まる予定であることなどを説明し、自筆証書遺言を作成することをお勧めして作成をしました。