この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者であるAさんは、交通事故で頚部を負傷しました。1年近く通院したものの一向に良くならないため、Aさんは後遺障害の手続を行いましたが、非該当となってしまいました。
解決への流れ
Aさんの治療状況や残存する症状、非該当となった認定結果を検討したところ、異議申立によって後遺障害が認められる可能性はあると判断し、当初の認定手続に提出しなかった資料と合わせて異議申立をした結果、14級の後遺障害が認定されました。
一度非該当と判断されたものが異議申立によって覆るのは稀ですが、今回のケースでは、事故状況からAさんに後遺障害が残るのは自然なことや、日常生活や仕事における支障を説明したことにより、14級が認定されてものと思われます。