この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
ご依頼者様は結婚して30年になりますが、ある時に、ご依頼者様の夫とその取引先の女性との不倫が発覚しました。夫に問いただした結果、不倫の期間も短期間ではなく10年を超える極めて長期間に及んでおりました。ご依頼者様と夫との夫婦関係は不倫の発覚をきっかけに一気に破綻へと向かいました。ご依頼者様は相手方と会談の場を持ち謝罪を求めましたが、相手方は不倫の事実そのものは認めていましたが、既に夫婦関係は不倫開始時に破綻していたし、自分こそが、ご依頼者様の夫にたぶらかされた被害者であるとの主張を続け、慰謝料についても微々たる金額を提示するだけでした。
解決への流れ
ご依頼いただいた後に、相手方に慰謝料の請求をしましたところ、相手方に代理人弁護士が就任しました。相手方代理人は、①不倫が始まった時は、既に夫婦関係は破綻していた、②ご依頼者様の夫にたぶらかされたのであり自分こそ被害者であるとの主張を続け、相も変わらずの微々たる金額の提示のみでしたので、交渉を早々に切り上げて、慰謝料請求訴訟を提起致しました。その中で、当方は、①不倫期間が長期に及んでいるので、きっかけはどうであれ、10年以上も夫にだまされ続けていたということは考えにくい、②子供が生まれるなど夫婦関係は不倫開始時は円満であった、ことなどを主張するとともに、③長期間にわたる不倫の発覚でご依頼者様の心を傷つけたかを、診断書などを提出し、切実に訴えました。そうしましたところ、裁判官に当方の主張が全て認められ、不倫の慰謝料の事案では極めて高額の500万円に近い金額の慰謝料を認めていただきました。
不倫の慰謝料というものは、相場がある程度決まっており、裁判上、なかなか相場から外れた金額は認められませんが、証拠や主張次第では金額が上がることがあります。上記の例は極端な事例ですが、私は裁判も厭わず、相場以上の慰謝料を求めておりますので、不倫の慰謝料などの事案では是非一度ご相談ください。また、不倫の慰謝料の請求においては往々にして、①男性から騙された、②不倫開始時には夫婦関係が破綻していたなどという主張が相手からなされますが、①経緯がどうであれ、不倫をするということがわかっていれば、賠償責任は逃れられませんし、②夫婦関係の破綻というのは、不倫開始時に相当長期間別居していたなどの事情がなければそうそう認められるものではありません。