この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
社長から突如「明日から来るんじゃねぇ!」と怒鳴られ、解雇された従業員の方からのご相談です。解雇理由証明書には、横領を行ったため記載がありましたが、ご相談者様によれば、横領をした事実はなく、自分が労災や有給の申請をしたことで社長から疎まれ、日頃から怒鳴られるなどのパワハラを受けていたとのことでした。
解決への流れ
ご相談者様のお話をうかがって、この解雇は無効であると判断し、速やかに労働審判を申し立てました。労働審判においては、横領の事実がないこと、会社が横領があったとする日時が、社長が解雇を言い渡した日より後であり、横領が解雇の理由とはなりえないこと、業務中の事故に際して労災を申請するよう会社に求めたり、有給休暇の取得を申請したご相談者様を社長が疎ましく思い、日常的に怒鳴るなどのパワハラを行っており、本件解雇もパワハラの延長であることを丹念に主張・立証しました。労働審判においては、こちらの主張がほぼ認められ、当方に有利な内容の和解が早期に実現しました。
労働審判では、解雇の本当の理由が社長によるパワハラであること、横領という会社の主張には時系列に矛盾があり成り立たないことを丁寧に主張・立証して、こちらに有利な心証を引き出すことに成功しました。労働審判の場で、ご自身の主張が認められたご相談者様は、とても晴れやかな顔をされていて、印象に残りました。