この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
お父様の相続の件で疎遠になっている遠方の兄弟と連絡が取れなくなっているため,お父様の遺産分割について委任したいということで相談に来られました。特にお父様の不動産の名義をご依頼者様,遠方の兄弟どちらかに確定させたいという強い想いがおありでした。
解決への流れ
相手方の兄弟と連絡を取るべく,受任通知書を郵送するとともにお父様にご依頼者様,相手方の他に相続人が存在しないか戸籍謄本を取得して調査しました。最終的に相続人がご依頼者他に相手方しかいないことが明らかになったので,その相手方と遺産分割協議を行い,無事遺産分割協議書を作成し,遺産分割が完了しました。
ご両親の相続に関して,相続人であるが,疎遠になっている兄弟姉妹と連絡を取ることが事実上できないことも多く,遺産分割について二の足を踏んでしまうこともあるかと思います。そんなときは,弁護士が代理人になって兄弟姉妹に連絡を取り,遺産分割協議を進めていくこともできますので,そのようなときは,一度弁護士に相談して下さい。