犯罪・刑事事件の解決事例
#過失割合 . #慰謝料・損害賠償 . #物損事故

【示談・物損事故】複数の加害自動車がある事案で,自らの過失割合に基づく責任しか負わないと主張する加害者側保険会社に対し,加害者間の関係は不真正連帯債務であることを主張し,全損害の負担を認めさせた事例

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濱崎 誠二 弁護士が解決
所属事務所明石総合法律事務所
所在地兵庫県 明石市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

ご相談者様は,自動車を運転中,2台の自動車による不適切な進路変更に巻き込まれ,自車を損傷する事故に遭いました。2台の自動車のうち,連絡先が判明しているのは1台のみで,もう1台の自動車の運転手は現場を去り,連絡不能でした。連絡先が判明している運転者が加入する相手方保険会社に損害を請求したところ,もう1台の自動車の過失と相まって本件事故が発生したことを理由に,自らの過失分だけしか責任を負わないと主張されました。もう1台の自動車の運転手は連絡不能で,その運転手からは損害を回収できそうにないことから,保険会社に主張を認めてしまうと,一部損害を回収できないことになってしまいます。そこで,なんとか交渉を有利に進めることはできないかとの思いで,ご相談に来られました。

解決への流れ

ご依頼後,相手方保険会社に対し,加害者間の関係は不真正連帯債務の関係にあり,各自が全額,被害者に対して賠償責任を負うことを主張し,相手方保険会社もその主張を認めました。その結果,全損害を加害者の一人から回収することに成功しました。

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濱崎 誠二 弁護士からのコメント

複数の加害者が存在する場合,加害者としては自らの責任に基づく責任しか負わないと主張することがありますが,その主張は被害者に対しては通用しません。被害者からは加害者の誰に対しても全額賠償するよう請求できます。この場合の加害者間の過失割合の問題は,加害者内部の負担割合の問題にすぎません。賠償請求に対し,加害者間の内部負担の問題は被害者にとっては無関係ですので,そのような主張をされても応じる必要はないということになります。