この事例の依頼主
男性
相談前の状況
ご相談者様は、しばらく勤務先で勤めてきたが、勤務先ではタイムカードによる労働時間の管理が形骸化していました。ご相談者様は、本来の終業時刻でタイムカードを切った後、残業を続けてきたが、疲労も蓄積して退職を決めておられました。せめて本来の労働時間に相応する残業代請求をしたいとのご希望によりご依頼をいただきました。
解決への流れ
タイムカードが労働時間を反映しておらず、他の証拠を収集する必要がありました。しかし、ご相談者様のメモ、仕事に関わるメールやFAXの送信記録、ドキュメントファイルの更新時刻等の証拠から労働時間の立証が可能であったため、訴訟提起の上、当方主張の労働時間を概ね認める内容での和解が成立しました。
残業代請求のためには、日々の証拠収集が欠かせません。退職後の証拠収集は格段にハードルが上がってしまいますので、どのような証拠収集を行うか事前に弁護士に相談されることをおすすめします。