犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

個人再生申立事件(住宅ローンが夫婦のペアローンでも妻は個人再生をすることなく自宅を残せたケース)

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大植 伸 弁護士が解決
所属事務所大植法律事務所
所在地広島県 広島市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

相談者はサラリーマンで、住宅ローンが1000万円、カードローンなどが10社以上に1200万円あり、毎月の支払ができなくなった。住宅ローンは、妻も同額の1000万円を負っており、夫婦合計では合計2000万円残っていた。

解決への流れ

住宅ローンは夫婦でこれまでどおりの支払いを継続し、カードローンは5分の1の240万円を3年で支払う(月々6万7000円)という内容で、債務を圧縮することができた。なお、妻は何の手続もすることなく、信用情報(ブラックリスト)に載ることを回避できた。

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大植 伸 弁護士からのコメント

個人再生手続は、基本的に住宅ローンはこれまでどおり支払うということで住宅を売らずにすみ、カードローンなどを原則5分の1に減らせるというものです。しかし、そのためには、住宅に申立人以外の借金についての抵当権が付いていないことが条件になります。そうすると、夫婦で住宅ローンを半額ずつ負担するペアローンを組んでいる場合、妻の借金の抵当権が住宅に付いているので、住宅を残すことが出来ず、原則として妻も個人再生手続を申し立てなければならないとされています。しかし、妻が住宅ローン以外に全くカードローンなどで借金していない場合まで個人再生を申し立てなければならないとなると、妻まで信用情報に名前が載って、新たな借り入れができないなどの不利益を受けます。このような場合、妻を含む家計全体の収支や借金の状況を丁寧に裁判所に説明することで、妻は個人再生をすることなく住宅を残すことができることがあります。ですから、ペアローンの場合、夫婦で個人再生手続をしなければならないと早合点せず、ご相談ください。