犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

【自己破産】ギャンブルが原因で多重債務を負ったサラリーマンが破産手続をして免責が認められた事例

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工藤 清史 弁護士が解決
所属事務所仙台東口法律事務所
所在地宮城県 仙台市宮城野区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

パチンコ・競馬が好きで、給料で足りない分は、サラ金やクレジットカードからの借入れをして続けていましたが、転職により給料が下がってしまい、返済が困難となり、弁護士に破産手続を依頼しました。

解決への流れ

弁護士に依頼後は、ギャンブルを止め、給料の範囲内で生活を続けました。破産手続では、無事、免責が許可され、精神的に落ち着きました。

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工藤 清史 弁護士からのコメント

破産法では、免責不許可事由に該当する場合は、原則として免責は許可されず、例外的に裁判所の裁量で免責が許可されることがあります。そのため、借金増加の原因がギャンブルなどの浪費である場合、破産法が規定する免責不許可事由に該当するため、破産手続をしても免責が許可されるのかご心配される方が多いです。しかし、破産手続に至った経緯を丁寧に説明し、裁判所や破産管財人の調査に対し、真摯に協力すれば、免責許可となる例も多いです。借金の原因が浪費などで免責されないと考えている方も、まずは弁護士にご相談ください。