犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

二度目の自己破産申立をして、免責が認められた

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宮本 聖也 弁護士が解決
所属事務所札幌イリス法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

7年以上前に一度自己破産しており、再度借り入れを始めてしまい、次第に借金を返すために借り入れをするという状況になってしまっていました。

解決への流れ

自己破産を申し立てるしかない状況であり、申し立てにあたり、借入の事情を詳細に聞き取り、借入に至った事情を裁判所に説明することで、管財人がつかずに同時廃止として免責(債務の返済を行わなくてよいという効果)を得ることができました。

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宮本 聖也 弁護士からのコメント

通常、二度目の自己破産申立となると、借入に至った事情や返済ができなくなった事情などを厳しく判断されることになり、管財人をつけて借入経過や財産状況などの調査を行うことが多々あります。このように、管財人がつくと管財人の職務に対する対価として、裁判所に多くの金銭を予め納めなければいけないこととなります。経済的に苦しい中、管財人の費用まで支払うことは相当な困難を有することになります。そのため、当職は、できる限り、申し立てまでに詳細な調査を行い、裁判所に丁寧に説明することで、管財人をつけずに手続を進めてもらうことができないかどうか常に検討して、職務を行うよう心掛けております。今回も、二度目の破産申立に至らざるを得ない事情を丁寧に聞き取り、管財人がつかないよう最善を尽くし、同時廃止(管財人がつかない手続のことです。)として手続を進めてもらえることとなりました。