この事例の依頼主
女性
相談前の状況
相続人が被相続人の子2人であるところ、相手方が、生前に被相続人の預金を500万円ほど出金している。
解決への流れ
調停を行い、相手方の特別受益を主張した。相手方は、自身が被相続人の預金から払い戻しを行い、500万円を自己の預金口座に入金した旨を認めていた。それを前提に、調停の場で話し合い、最終的には500万円を遺産に持ち戻して、計算をし、遺産分割を行った。
女性
相続人が被相続人の子2人であるところ、相手方が、生前に被相続人の預金を500万円ほど出金している。
調停を行い、相手方の特別受益を主張した。相手方は、自身が被相続人の預金から払い戻しを行い、500万円を自己の預金口座に入金した旨を認めていた。それを前提に、調停の場で話し合い、最終的には500万円を遺産に持ち戻して、計算をし、遺産分割を行った。
依頼者の希望に沿う形で、持ち戻しをしてもらうことができ、依頼者は大変喜んでおられました。