犯罪・刑事事件の解決事例
#婚姻費用 . #離婚請求 . #借金・浪費

借金を繰り返して直らない夫(相手方)に対して妻(依頼者)が離婚を求めて認めさせた事例

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村上 覚朗 弁護士が解決
所属事務所シリウス法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

夫は、借金を繰り返して妻の両親からも借金を重ね、妻が度々改めるよう求めましたが、これを聞き入れず、はては妻に対して暴言や暴力を重ねるようになりました。妻は、このような夫と夫婦としてやっていくことはできないと思い離婚を求めましたが、夫が応じませんでした。そこで、妻は、相談していた男友達と不倫関係になったことから、それを夫に告げれば離婚に応じてくれるかと思い、話をしましたが、夫はこれを聞いて逆上し余計に妻に暴力を振るうようになり、やむなく子らと共に別居しました。

解決への流れ

もとは夫(相手方)の借金癖とはいえ、妻(依頼者)にも不貞という有責性があるため、訴訟になっても認められない場合に備えて長期戦を覚悟する必要がありました。そこで、離婚調停とともに婚姻費用分担請求調停を起こし、離婚が認められるまでの生活費を求めて、それによって夫に事実上離婚を促す作戦を取りました。夫は、仕事を理由に調停には出頭せず、離婚調停は不成立となりましたが、続行となった婚姻費用(それほど多額ではありません)と離婚訴訟で求めた慰謝料の心理的負担に耐え切れなくなり、離婚訴訟には出頭して和解して離婚に応じることになりました。

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村上 覚朗 弁護士からのコメント

自らに不貞など有責性があっても、必ずしも離婚できないわけではなく、うまく持っていくことによって、調停で早期に離婚することもできますし、訴訟に突入して和解して離婚できる可能性もあります。自分だけで考えたり専門家でない人の助言を聞いて行動したりして、手順や方法を間違えると、場合によっては取り返しの付かないことにもなりかねません。早めに弁護士に相談されることをお勧めします。