この事例の依頼主
50代 男性
東京都内在住の50代であるFさんは、3人兄弟の二男でした。何年も前に母は亡くなっていましたが、ついに父親もガンで亡くなってしまいました。父親が亡くなってからしばらくしてから、父親の遺産相続が問題になりました。父親には、実家の土地と建物のほかに自分が貯めてきた預貯金や相続によって得た預貯金などのまとまった金融資産がありました。兄弟三人で、遺産分割の仕方について相談をすることにしたところ、父親と一緒に住んでいた長男が「親父の面倒を見たのは俺だし、家の財産は長男が相続するのが世間の常識だから、自分が全部相続する。二男と三男には100万円ずつ渡すからこれで我慢をしてくれ」という話を一方的に言ってきたわけです。Fさんは、父親の預金があるということは、生前父親に聞いていたから知っていましたが、口座にいくらのお金が入っているのかはわかりませんでした。Fさんは、長男にすべて財産を開示するように求めましたが、長男は頑なに財産の内容を開示することを拒否しました。Fさんは、父親と長男の夫婦が一緒に住んでいた際に、父親の生活費や入院費用などがどのように管理されていたのかもとても気になっていました。長男は、地方公務員だったのですが、お嫁さんの生活ぶりからすると、父親のお金を使い込んでいるのではないかという疑いもありました。Fさんも三男の方も父親の財産を開示してもらった後で、きちんと遺産分割をしてほしいと思い、当職のところに適正な遺産分割ができるように依頼に来られました。
当職は、二男と三男から依頼を受けた後、まずは、最初に父親の遺産としてどのような財産があるのかを明らかにするように弁護士から長男に内容証明で通告しました。長男から当職のところに電話が掛かってきましたが、長男は「自分と嫁が父親の面倒を見たのだから、何も面倒見ていない人が遺産についてうんぬんするのは、おかしい。」と言う主張をするばかりで財産開示にまともに応じる姿勢はみせませんでした。当職が「そのような対応をされると裁判所で話し合いをせざるを得なくなってしまいますが、それでもいいのですか」と言う話をすると、少し動揺したようでしたが、それ以降は長男と全く連絡が取れないようになってしまいました。当職は、長男と裁判所の手続の外で話しをしても問題解決できないと判断して、東京家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行いました。遺産分割調停を申し立てた後は、長男も知り合いの弁護士に代理人を依頼したようです。遺産分割調停の席では、当職から裁判所を通じて、「適正な遺産分割をするためにはまず、財産をつまびらかにする必要がある。開示しないのはやましいことがあるからではないか」と強く主張しました。そうしたところ、調停委員が長男に対して「父親の遺産の詳細を明らかにするように」と強い要請がありました。長男も裁判所からの要請を無視するわけにはいかないと思ったのか、裁判所の要請に従って、預金通帳などの資料をすべて提出してくれました。長男が提出した預金通帳を検討すると、父親の預貯金は全部で2000万円くらいあったことがわかりました。さらに、父親が亡くなる直前に600万円ものお金が長男の口座に送金をされていることが判明しました。長男も送金履歴が残っていることから、父親のお金を着服していたことを認めました。最終的には、開示された財産をもとに、着服した金額である600万円を加えた2600万円を3等分した上で実家である土地・建物については、誰も住む人がいなかったため、売却をした上で3等分をするということで遺産分割調停は無事に終わりました。土地・建物は、4300万円程度で売却をすることができ、全体で2300万円程度の遺産分割を受けることができることになりました。
遺産分割でトラブルが生じるケースとして、共同相続人の1人が預金通帳や遺産を管理しており、どのような遺産があったのかを説明しようとしないという事例がよくあります。この場合、弁護士から相手に内容証明を送付するなどの通告して資料を提出してもらうことになりますが、相手が応じない場合が多いというのが実際のところです。弁護士であれば、弁護士会を通じて弁護士会照会という手続きを取ったり、裁判所を通じて銀行などから直接資料を取り寄せることができます。共同相続人同士の話し合いでの解決が難しい場合は、家庭裁判所に調停を起こすことが解決への近道であると言えます。遺産分割は、親族間の問題ですので、裁判で白・黒つけるというよりも、調停という話し合いの場で第三者に入ってもらった上で冷静にお互いが納得できる方法を探していく方が気持ち良く解決できることが多いと思います。Fさんも、早い段階で弁護士に依頼したことが、良い結果に結びついたといえます。遺産分割でお悩みの方は一度、当職にご相談ください。