犯罪・刑事事件の解決事例
#盗撮 . #加害者

【痴漢事件・迷惑防止条例・強制わいせつ事件】痴漢事件に対する対応について

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鈴木 祥平 弁護士が解決
所属事務所みずがき綜合法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

一般論として「痴漢」とは「電車内で他人の体に触る犯罪」のことを言います。男性が女性の体に触るという事例がほとんどです。行為の態様によって、(1)強制わいせつ罪(刑法176条)に該当する場合(2)迷惑防止条例違反に該当する場合があります。簡単な区別の仕方としては、(1)着衣(下着)の中にまで手をいれて女性の体に触る場合⇒強制わいせつ罪(2)着衣の上から撫で回すなどの場合          ⇒迷惑防止条例違反ということが言えると思われます。各犯罪の法定刑ですが、(1)強制わいせつ罪が適用される場合⇒6ヶ月以上、10年以下の懲役(2)迷惑防止条例違反の場合(東京都の条例の場合)⇒①6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金、②常習犯の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金ということになります。【痴漢事件が刑事事件化する流れ】、① 痴漢被害を受けた女性(あるいは乗客)による犯人の確保② 駅員に対する犯人の引き渡し③ 駅員から警察への連絡④ 駅員から警察への犯人の引渡し痴漢事件は、満員電車内で行われることが多いため、被害女性自身が実際に痴漢が触っている場面を確認できない位置関係で痴漢が行われる場合もあり、被害女性が他の乗客を痴漢の真犯人と間違えてしまうということがあり得る犯罪ということになります。痴漢の冤罪事件が生じるのはこのような理由に基づくものです。

解決への流れ

痴漢で逮捕された時の弁護活動の方法としては2つの場合に分かれます。(1)実際に痴漢をやってしまったという場合(自白のケース)この場合には、弁護人としては、加害者本人に代わって①被害者への謝罪、②示談交渉などを行って被害者と示談を成立させるための活動をしていかなければなりません。痴漢で警察に逮捕された後は、48時間以内に検察官に送致され、その後24時間以内に勾留請求、勾留が認められた場合、10日間は勾留が認められます。そのため、なるべく早い段階で被害者に対して①謝罪や②示談交渉を行うことが重要になってきます。仮に、被害者が弁護士による①謝罪や②示談交渉に応じてくれて刑事告訴を取消してくれた場合(強制わいせつの場合)や許してくれた場合(迷惑防止条例違反の場合)は、痴漢で逮捕された被疑者は釈放されることになります。この場合には弁護士が示談書面などを作成して、検察庁に提出することになります。このようにして早期に釈放されれば、勤務先などに痴漢で逮捕された事実を知られずに職場に復帰できることになるので、早期に動いた方がいいと思います。(2)「痴漢をしておらず痴漢は被害者の誤解であるという場合」(否認のケース)痴漢をしておらず、被害者の誤解であるという場合には、その旨をきちんと警察官や検察官に説明することが重要になってきます。痴漢行為が行われたという時の加害者と被害者の位置関係や状況、自分がどのような行動をしていたかなどを一つ一つ丁寧に説明し、痴漢が「被害者の誤解である」ということを捜査機関に納得してもらうようにしなければなりません。痴漢事件の特殊性として、犯行が満員電車の中で行われ、痴漢の被害者の誤解が生じやすく、また、痴漢事件は物証もないケースが多いということがあるので、近時では、捜査機関も慎重に痴漢の事実の有無の捜査を進めるように努力しているようです。捜査機関において、「痴漢被害者の誤解である」という可能性があると判断されれば、嫌疑不十分という形で身柄は釈放されることになります。3、痴漢事件で逮捕された場合に弁護士を依頼することの重要性について痴漢事件で逮捕された場合は(1)痴漢の事実を認めて痴漢被害者に謝罪をする場合痴漢の被害者は痴漢の加害者本人やその親族にも会いたがりません。また、今後何かされるのではないかという不安があるため、連絡先も教えてくれないのが通常です。したがって、現実問題としては、弁護士に依頼することなく被疑者の友人や家族が示談を進めようとしても実際にはできません。もっとも、弁護士が交渉するケースでは、被疑者やその関係者に連絡先を教えないということを条件に示談交渉に応じてくれる被害者は多数います(検察官が被害者本人に弁護士に連絡先を教える了承を取り付けてくれることがあります。)。弁護士に依頼すれば、①被害者への謝罪、②示談交渉が可能になるケースが多いわけです。。そして、弁護士が示談交渉を行なった結果として示談が成立して、事件について許してもらえれば被疑者は釈放されることになります。(2)被害者の誤解で逮捕されてしまった場合警察官、検察官は基本的に痴漢の被害者の話を一方的に信用して、被疑者に対しては様々な手段で自白するように迫ることもあります。そのような中で、自分の主張を適切に捜査機関に理解してもらうためには、弁護士からの取り調べに対する応じ方についてアドバイスを受けて、それに基づいて取調べの中で自分の言い分を主張していく必要があります。

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鈴木 祥平 弁護士からのコメント

痴漢事件では物証があることが少ないので、被害者と加害者の「供述の信用性」が事実認定に大きく影響します。どのような供述をすると「信用されるのか?」、「信用できないのか」という点については、捜査機関が判断する際のポイントがあります。(1)客観的証拠との一致・不一致物証などの客観的な証拠がある場合には、証拠が指し示すことと食い違う話をすることはその話に信用性がないと扱われることになります。たとえば、被疑者の手(手のひら)に被害者の着衣と同一の繊維が付着していたと言うような場合、「被害者に全く触っていない」という言い分を述べても信用されにくくなります。(2)当初の供述の内容とあとの供述の内容が変わっていること(供述の変遷)勘違いが起こるはずのない事実について、前に述べたことと違う事実を後で述べる場合には、その供述は信用できないということになります。例えば、最初は、友人に会うために電車に乗っていたという供述をしていたのに、その後、友人との約束がなかったことが判明すると、自分の買い物に行くために電車に乗ったなどと話しを変えるような場合です。本当に記憶の通りに話をしているのであれば、話の内容が変わるはずはないからです。痴漢をするために電話に乗っていたのではないかと疑われてしまいます。(3)供述の内容が不合理であること話の内容を吟味してみると内容が不合理な場合は、その供述は信用できないということになります。不合理であるというのは、例えば、他の事実関係については記憶があるにもかかわらず、犯行があった時点(A駅とB駅の間)だけ「記憶が全くない」などと供述するような場合です。【痴漢事件に対してどのように対応すべきか】(1)接見による事実確認・方針決定まずは、選任後、弁護士が速やかに被疑者に接見し、事実関係を確認した後、方針を決定する必要があります。(2)自白事件なのか否認事件なのかによって対応が異なる①痴漢を実際にやってしまったという場合検察官を通じて痴漢被害者に連絡を取り、示談を申し入れ謝罪を行っていくことにより痴漢被害者の怒りを静め、早期に身柄が解放されるように対応していきます。②痴漢に遭った被害者の勘違いで逮捕されてしまった場合弁護士との接見によって被疑者を励まし、自分の正当性をきちんと捜査官に話すようにアドバイスし、嫌疑不十分での不起訴を目指していきます。この場合、捜査機関から、被疑者に対し自白を迫るための様々な圧力がかかりますから、弁護士はそれに対する対応策を十分にアドバイスし、捜査機関に丸め込まれないように力を尽くします。痴漢の被疑者となった方は何の心当たりもなく、いきなり警察署留置というショッキングな体験をするため、パニックとなるおそれがありますので、弁護士との接見と、弁護士との打ち合わせによって冷静な対応を取り戻して頂くことがポイントだと思っています。(3)初期対応の重要性について痴漢事件においては、「被害者に対する初期対応」や「捜査機関に対する初期供述」が極めて重要です。対応が遅れることによって、後で取り返しがつかなくなるケースもありますので、早期に弁護士に相談することをお勧めします。