犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

会社に違法な懲戒解雇をされ、和解をしたが、和解事項を会社側が反故にした事案

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鈴木 祥平 弁護士が解決
所属事務所みずがき綜合法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

相談者の方は、会社に入社してから2カ月後に、会社の社内チャットで他の2人の社員と話をしていたこと(会社の代表を批判する内容)を会社の代表者に知られ、会社の弁護士立ち会いの下で懲戒解雇をされてしまいました。ただ、上記の会社の代表を批判するようなチャットについては、他の二人がしていたものであり、相談者の方は2人に巻き込まれたような状況でした。後日、相談者が社長と協議をしたところ、「君はわるくない。」と言われたため、復職をすることができると思ったが、「弁護士にそんなにすぐ復職を認めるようなことはしないでくれ」と言われたとのことで、復職することができなかったことから、当職に相談に来た。

解決への流れ

当職としては、本件については懲戒解雇を正当化するだけの懲戒事由が存在しないと判断しました。また、懲戒権を裏付ける就業規則の整備もきちんとされておりませんでした。労働審判をすれば、懲戒解雇が無効となる事案であると思いましたが、相談者の方が労働審判にはせずに交渉での解決を図れるのであれば、出来る限りはそちらの方向で進めて欲しいということであったので、相談者から正式に依頼を受けて、会社の社長と協議をしたところ、①懲戒解雇を撤回し、合意退職をすること、②2カ月分の給与を解決金として支払うことを受け入れたことから、会社と和解合意をすることになりました。ところが、会社側は、上記2カ月分の給与を和解金として支払うという合意を反故にしたことから、労働審判の申し立てをしました。相手方は出頭しなかったため、約13カ月分給与の支払いとともに、和解合意で退職日とした日を退職日とする労働審判が出されることになりました。

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鈴木 祥平 弁護士からのコメント

不当な解雇の事案は、本当に多い事案です。不当解雇の事案については、労働者側が泣き寝入りをしてしまうことがほとんどです。労働審判や訴訟などの法的措置を講じることについて、ハードルを感じてしまう方が多いからです。実際に手続きをとってみれば、それほど負担が大きいわけではありません。まずは、泣き寝入りせずに弁護士相談をして、どのような解決が可能であるのかだけでも、話を聞いてみることをお勧めします。一度手続きを体験してみれば、次にトラブルが起こったとしても、適切に行動をすれば解決できるという自信がつくと思います。それ自体が、あなたの武器になることは間違いありません。