この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
私は、以前妻と離婚しその際に養育費の月額を10万円として合意し公正証書を作成しました。この度、私が再婚し、再婚相手の子を養子としました。再婚相手は事情があって就労できておらず再婚相手と子の生活費も多くかかるため養育費の支払いが難しくなりました。減額をすることはどれくらい期待できますでしょうか?
解決への流れ
まず、一度合意した養育費であっても、未来永劫その金額というわけではなく、当事者の再婚や年収の変化など事情の変更があればそもそも増減額が予定されている性質のものです。一方、公正証書を作成している場合、養育費の未払いが発生してしまうと給与の差し押さえなどをされてしまうため、支払いが厳しくなったとしても権利者(元配偶者)とやりとりすることなく養育費の金額を減らすのは適切ではありません。元配偶者と交渉し減額に合意してもらうか、合意ができない場合は養育費の調停により裁判所に判断を仰ぐことが必要です。今回のケースでは、事前の情報から一定の減額が可能と判断できたため、当事務所でご依頼をお受けし、減額交渉の対応をさせていただきました。結果的に、月額当たり3万円の減額と、その他合意していた特別費用の減額について合意が成立し、大幅な減額を行うことができました。
養育費については裁判所が公開している算定表があり、一般的なケースであれば算定表を参考にすることである程度養育費の目安を判断することができます。他方、再婚により扶養すべき子が増えているような場合には、個別に計算をすることで適切な養育費を算定していくことになります。この計算はかなり複雑で一般の方でのご対応は困難な場合が多いです。また、離婚後数年が経過している場合、相手方の年収にも変化があることが想定されます。今回のケースでも、相手方の年収は不明でしたが、いくつかのパターンで算定を行い、最低限の年収を想定しても減額の余地があると判断することができたため、積極的に減額交渉を進める流れとなりました。養育費の支払いでお困りの方は、ルーセント法律事務所にぜひ一度ご相談ください。