犯罪・刑事事件の解決事例
#財産目録・調査

相続放棄の申述の代理を弁護士に依頼するメリット

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関 範子 弁護士が解決
所属事務所やよい共同法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

私の父は、生前、事業に失敗し、億単位の借金を作ってしまいましたが、破産もできないまま、体調が悪化して死亡しました。債務も相続の対象になると聞いており、父にはプラスの財産はほとんどありませんでしたので、すぐに「相続放棄」という言葉が思い浮かびましたが、私も家庭があり、父の葬儀の手配のみならず、夫の両親の介護の手伝い等に忙殺され、何もできないまま日が過ぎていきました。また、役所から続々と、父の未受給の年金や、高額医療費の還付等についての連絡が来ましたが、相続放棄との関係で、そういったお金を受け取ったり請求したりして良いものか、自分では判断がつかなかったため、弁護士に相談しました。

解決への流れ

弁護士に相談したところ、相続放棄をしても、未受給の年金は相続財産にあたらないので受け取れるが、高額医療費は相続財産にあたるため、相続放棄するのであれば、還付請求したり、還付金を受け取ったりできないと教えてもらいました。しかし、いずれにせよ私一人では、相続放棄の要件を、間違いなく整えて申し立てる自信が全くなかったので、全て弁護士にお任せしたところ、無事に相続放棄が認められ、安心することができました。

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関 範子 弁護士からのコメント

本件相談者は、亡くなったお父様の債務が億単位であり、プラスの財産は数十万円程度しかなかったため、相続放棄を強く希望しておられました。しかし、非常にお忙しい方で、相続放棄しても受け取れるお金とそうでないお金の区別や、相続放棄の申述に必要な書類の準備等を、間違いなく行うことが難しいとのことで、時間ばかりが過ぎてしまい、大変焦っておられました。相続放棄は、「自己のために相続があったことを知った時から三箇月以内に」(民法915条1項)する必要があります。そこで、とにかく代理をお受けし、相談者にかわって、遺産の調査をし、必要な書類を整え、家庭裁判所に対し、3カ月以内に申述をしたところ、無事放棄が認められ、相談者には安心していただくことができました。このように、時間制限があるものや、判断に迷うような事柄が含まれている場合、いたずらに思い悩んで期限を徒過するようなことがあっては大変です。また、ご自分でインターネットなどで調べて、わからなかったら相談しようという方も多いのですが、インターネットの情報は玉石混淆ですし、一般論の紹介にとどまっているものも多いので、注意が必要です。貴重な時間を無駄にしないためにも、不安な要素が少しでもあれば、迷わず弁護士にご相談いただくことが良いと思います。