この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
車と歩行者の人身事故で、事故の結果意識不明になり、胸部骨折していた。症状固定したときの後遺障害事前認定は14級で、異議申立をしても覆らなかった。
解決への流れ
事故後骨折もあり、一貫して頑固な疼痛を訴えていたことから、後遺障害12級相当の損害を主張した。裁判所はほぼこちらの主張どおりの和解案を提示し、和解解決した。
40代 女性
車と歩行者の人身事故で、事故の結果意識不明になり、胸部骨折していた。症状固定したときの後遺障害事前認定は14級で、異議申立をしても覆らなかった。
事故後骨折もあり、一貫して頑固な疼痛を訴えていたことから、後遺障害12級相当の損害を主張した。裁判所はほぼこちらの主張どおりの和解案を提示し、和解解決した。
後遺障害事前認定、異議申立で結果が出ても、それであきらめる必要はありません。どうしてもおかしいと思ったら、認定されていなくてもより上位の等級の後遺障害を主張するべきです。治療経過や本人の気持ちを立証して、より上位の等級の後遺障害に相当する損害額が認められました。