この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
総債務額は1200万円程度、ほとんど全てが、ギャンブル、投資詐欺被害によりできたものであり、免責不許可事由に該当すると思われた。また、車を購入してすぐに転売する等もしていた。
解決への流れ
ギャンブル・投資詐欺被害の経緯について詳細な報告書を作成し、本人の反省の態度を前面に出した。免責調査のための管財事案となったが、毎月家計収支表を管財人に出して、経済的更生の意欲を示した。結果、裁量免責となった。
免責不許可事由があっても、実際に免責不許可になるケースは多くありません。私が数百件担当して、1件だけあります。他の弁護士が辞任して引き継いだケースで、交通事故の保険金800万円が入った事実を隠していたのと、現金300万円を隠し持っていたのが発覚した事案です。たいていの免責不許可事由は、生活態度を改め、経済的更生の姿勢を真摯に示せば、裁量免責が得られると思います。