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「下請法の理解が現場に浸透していない」下請けいじめ最多5980件、その背景とは?
2016年06月26日 10時36分

発注側と受注側の力関係を背景に、安い値段で作業を請け負わせたり、報酬の支払いを遅らせたりする「下請けいじめ」について、公正取引委員会は6月1日、2015年度に下請法違反で過去最多の5980件の指導したことを発表した。

公取委によると、主な指導事件として、「下請事業者に対し、自社の業務の手伝いを要請し、無償で手伝い要員を派遣させていた」「一方的に下請代金の額を決めた」「自社のサービスを下請事業者に有償で利用させた」などの事例があるという。

指導の結果、下請事業者が被った不利益について、親事業者236名から下請事業者7760名に対し、総額13億2622万円が支払われたという。

下請法の規制とはどのようなものなのか。なぜ下請けいじめは減らないのか。下請法に詳しい大東泰雄弁護士に聞いた。

発注側と受注側の力関係を背景に、安い値段で作業を請け負わせたり、報酬の支払いを遅らせたりする「下請けいじめ」について、公正取引委員会は6月1日、2015年度に下請法違反で過去最多の5980件の指導したことを発表した。

公取委によると、主な指導事件として、「下請事業者に対し、自社の業務の手伝いを要請し、無償で手伝い要員を派遣させていた」「一方的に下請代金の額を決めた」「自社のサービスを下請事業者に有償で利用させた」などの事例があるという。

指導の結果、下請事業者が被った不利益について、親事業者236名から下請事業者7760名に対し、総額13億2622万円が支払われたという。

下請法の規制とはどのようなものなのか。なぜ下請けいじめは減らないのか。下請法に詳しい大東泰雄弁護士に聞いた。

●「詳細な運用まで熟知しておく必要がある」

「下請法は、下請事業者の保護を図るため、親事業者に対し、発注書面の交付を義務づけたり、買いたたき・支払遅延・下請代金の減額・返品・協賛金の提供要請・手伝い従業員の派遣など、下請事業者に不当に不利益を与える行為を規制したりしています。

下請法は、形式的な法運用が特徴的となっており、個々の取引の実情をそれほど考慮することなく、『ダメなものはダメ』と割り切った形での摘発ができるような工夫がされています。

これにより、公取委等は、多数の下請法違反を迅速に摘発することができます。重大な下請法違反に対しては、公取委は『勧告』を行い、違反企業名を公表しています」

大東弁護士はこのように述べる。こうしたペナルティが用意されているのに、なぜ下請けいじめは減られないのか。

「親事業者が下請法を遵守するためには、下請法の詳細な運用まで熟知しておく必要があります。

しかし、大企業による発注は極めて多数に上り、発注担当者も多数に上ります。発注の現場にまで詳細な法運用の内容を浸透させることは容易ではありません。

そのため、なかなか下請法違反の件数が減らないのだろうと考えています」

他にも原因は考えられるのか。

「2008年頃からの推移をみると、下請代金の支払遅延と買いたたきが特に増加している傾向がみられます。これは、円安により輸入原材料の価格が上昇したことなどのしわ寄せが、下請事業者に向かってしまっていることが一因ではないかと思われます。

また、公正取引委員会等は、毎年、定期的な書面調査を実施しているのですが、その内容には年々工夫がこらされており、より多くの違反を発見できるようになったこともあると考えられます」

下請けいじめを受けたら、どう対応すればいいのか。

「親事業者からの下請いじめに遭った場合には、積極的に公取委等に申告することを検討されるとよいでしょう」

公取委に申告したことが、元請け事業者にばれたりしないのだろうか。

「公取委は、下請事業者の秘密を厳守すると明言しています。また、あえて申告することに抵抗感がある場合は、定期的な書面調査の機会を利用し、公取委等に事情を報告するのがよいでしょう」

大東弁護士はこのように述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)

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