【WEB面談可能】【ネット問題・誹謗中傷】年間100件以上、インターネット関連事案の取扱いがあります。YouTuber、VTuberをはじめ、エンタメ業界の方からのご依頼も多数いただいております。
ご依頼者様の安心と納得を
私は、法律の勉強が好きで、弁護士を目指しました。しかし、司法試験に合格し、弁護士となって実務経験を積むうちに、法律の専門家であることだけでなく、ご依頼者様の不安を解消し、紛争を予防、解決することが弁護士にとっての重要な使命であると気づきました。
当事務所に相談いただくご依頼者様は、様々な不安を抱えておられるかと思います。ご依頼者様のそういった漠然とした不安について、何が問題か、どうすればよいかをしっかりと整理し、ご説明し、ご提案することで、ご依頼者様に安心と納得をいただけるよう努めて参りたいと考えております。
インターネット分野に精通
インターネット関連事案(誹謗中傷対応や、書き込みをしてしまった方の弁護など)を中心に、スタートアップ支援、エンタメ企業の法務サポートなども取り扱っております。
特に、インターネット関連事案については、年間100件を超える事件を取り扱っています。SNS、クチコミサイト、ネット掲示板、海外サイトなど、多種多様な媒体の対応実績がございますので、インターネット上のトラブルでお困りの方はぜひご相談ください。
著作権などの知的財産権分野にも注力
各種媒体で様々なコンテンツが生み出され、それによって世の中は非常に豊かになりました。しかし、だからこそ、近年は無断転載や模倣被害といったトラブルが後をたちません。
私は、弁護士になって以来、著作権をはじめとする知的財産権分野に注力し、クリエイターの方々を様々な角度からサポートして参りました。過去には、YouTubeにおける無断転載の事案で、著作権法に関する画期的な判決を獲得した経験もございます。
著作権などのトラブルにお困りの方、そのようなトラブルを未然に防ぐにはどうすれば良いか困っている方は、お気軽にご相談ください。
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蓮池 純 弁護士の取り扱う分野
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
X(旧Twitter)社から、「法的書面の受領について」とのメールが最近私宛に届きました。
PDFが添付されおり、内容は債権者(不明)から債務者(X社)宛に「投稿記事削除を仮に削除せよ。」との、東京地方裁判所民事第9部発の仮処分決定でした。
おそらく私の投稿が削除対象となっているのですが、当事者ではないため内容がほぼ黒塗りされており、それ以上分かる内容はありません。
投稿についても思い当たる節があまりありません。
【質問1】
一般論ですが、誹謗中傷対応であればまず発信者情報開示がなされるのかなと思います。今回のように先行で削除の仮処分がなされる場合があるのでしょうか。また、意図としてはどういう物が考えられますでしょうか。
【質問2】
仮処分決定日はX社からのメールが来る3週間前でした。仮処分が決定された場合、債務者はどの程度の期間で当該投稿を削除する義務があるのでしょうか(今のところX社が削除したような形跡はありません)。
【質問1】
考えられるパターンとしては、①開示と削除を同時に申し立てているが、削除命令の判断が先に出た、②削除のみ申し立てている、の2つかと思います。
実務上、投稿が古いため開示請求が困難と判断されるケースや、そもそも依頼者が削除だけを望んでいるケースでは、削除仮処分のみ申し立てる(②のパターン)、ということもあります。
ただ、今回ご相談いただいた状況では、①のパターンの可能性もゼロではありません。
というのも、発信者情報開示請求は、コンテンツプロバイダ(今回だとX Corp.)が情報を「保有」していることが要件となります(プロバイダ責任制限法5条1項)。
X Corp.が海外法人であることもあり、近時の開示請求実務では、この「情報保有確認」にかなり時間を要しています(体感では平均で申立てから1〜2か月程度)。
当然、裁判所もX Corp.から「保有あり」という回答がない限り、開示命令は発令できませんので、開示請求の手続がそこでストップしてしまいます。
一方で、削除請求にはこの作業は必要ありません。そのため、削除仮処分のみ先行して判断した、という可能性も十分考えられます。
特にXはIPアドレス以外にも、電話番号等のアカウント登録情報の開示を申し立てることができるため、投稿が古いとしても、開示請求にトライしてみることはよくあります。
ですので、この後1、2か月ほど待って、開示請求に関する「法的書面の受領について」のメールが来なければ、②のパターンでほぼ確定、と考えて差し支えないように思います。
万が一、開示請求に関する「法的書面の受領について」のメールが来てしまったら、その後の対応について一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
【質問2】
すでに別の先生がお答えになっているとおり、仮処分決定正本が送達された時点で削除義務が生じるため、特に期限というものはありません(法的には、直ちに応じなければなりません)。
ただ、Xは多数の開示請求・削除請求事案を抱えていると思われますので、処理に時間がかかっている可能性もあります。
ご参考になりましたら幸いです。 -
【相談の背景】
youtube等の配信についてです。
公開配信を行った映像記録等(所謂ライブアーカイブ)について、配信者が当該アーカイブを配信後に非公開にしたとします。
【質問1】
視聴していた者がその公開時に自分で録音・録画していた映像等を、配信者による「非公開措置」の後でインターネット上に公開することに問題はないのでしょうか?
【質問2】
配信者(=著作権者)が非公開措置を執っていることから「非公開」ではあると思うのでですが、著作権上、引用が可能な「公表」と「公開」の差異は、この場合どのようになるのでしょうか。
【質問1】
YouTube等に公開されている動画を視聴者が録音・録画し、その映像等をインターネット上に公開することについては、以下のような問題があります。
(1) まず、YouTube等の配信プラットフォームにアップロードされた動画を録音・録画する行為は、複製権侵害(著作権法21条)に該当し、原則として著作権侵害が成立します。
ただし、例外的に、視聴した動画を個人的に利用する目的で録音・録画する行為は、私的使用のための複製(著作権法30条)として適法となる余地があります。
(2) ダウンロードが違法か適法かにかかわらず、他人が制作・投稿した動画をインターネット上に公開する行為は、公衆送信権侵害(著作権法23条1項、2条1項7号の2、同項9号の4、同項9号の5イ)に該当し、原則として著作権侵害が成立します。
著作権者から許諾を得ていたり(切り抜きを公認している配信者も一定数います)、引用(著作権法32条)の要件を満たす場合などは、例外的に適法となる余地があります。
なお、配信者による非公開措置がなされているか否かで結論が変わるものではないと思料されます(【質問2】への回答をご参照ください)。
【質問2】
「公表」の定義は、著作権法4条に規定されていますが、条文を素直に読むと、一旦配信プラットフォームに投稿された著作物は、「公表された著作物」に該当すると理解するのが自然なように思われます。
そのため、一旦公開されたものがその後非公開になったとしても、「公表された著作物」に該当するとみなされる可能性が高いです。
ただし、引用による利用として適法とされるためには、それ以外にも様々なハードル(引用の目的、明瞭区別性、主従関係性、公正な慣行への合致など)が要求されますので、その点ご留意ください。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
≪Google口コミ・X・Instagram・爆サイ・たぬきなどに注力≫悪質な書き込みの削除/投稿者の特定/性的画像の流出/意見照会書が届いた など◆個人様・企業様の誹謗中傷の解決事例多数◆年間100件以上の対応実績あり◆
インターネット問題の詳細分野
▼豊富な実績と経験
年間100件以上の対応実績がございます。
特に、発信者情報開示請求については多数の媒体について対応実績があり(SNS、クチコミサイト、ネット掲示板、ブログ等)、X・Instagram・Google マップの口コミ・爆サイ・雑談たぬき・ホスラブなどについては、常時ご依頼をいただいております。
個人の方はもちろん、企業様、YouTuber・VTuber の方々からも多数ご依頼をいただいており、メディアの注目を集めた訴訟案件も取り扱ってきました。
豊富な経験に基づいて、勝訴の可能性や有効な法律構成など、事案に応じて柔軟に解決方法のご提案ができます。スピード感を持った対応を心がけております。案件の内容によっては、複数名の弁護士で対応させていただきます。
料金体系や見通し、スケジュール感を明確にご説明し、豊富な経験を活かして早期かつ円満な解決を目指します。被害者の方だけでなく、加害者の方からのご相談、ご依頼もお受けしておりますので、安心してお任せください。
▼安心してご相談いただくための体制
【1】24時間予約受付
LINE@を通じて、24時間問い合わせが可能。
https://line.me/R/ti/p/@646cfkhe
【2】当日・休日・夜間相談可
インターネット問題の対応実績豊富な弁護士が複数人在籍しており、当日の相談や土日・夜間の相談も対応しております。
まずはお電話もしくはメール、LINE にてお問い合わせください。
【3】柔軟な面談形式
来所面談はもちろん、電話、Zoom 等のWeb 面談など、遠方の方でも対応できるよう様々な面談形式を用意しております。
一度もご来所いただかなくても、案件解決まで進めることが可能なので、全国どの地域の方でもご依頼いただくことが可能です。
▼弁護士費用について
初回相談は30 分間無料です。
※ご相談内容によっては、無料相談の対象外となる場合がございます。
明確な費用体系をご用意し、分割払い、クレジットカード払いに対応しています。
相談時に見積りを作成し、総額費用を明確にお示しいたしますので、ご安心ください。
料金は依頼者様の状況に応じて柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
▼よくあるご相談例
- SNS の匿名アカウントで誹謗中傷されたため、投稿者を特定したい。
- 事実無根の内容をクチコミに書き込まれたため、消して欲しい。
- 自分が創作したコンテンツが無断転載されているため、法的責任を追及したい。
- 元交際相手に撮影された性的な動画がネット上で晒されているので、損害賠償を請求したい。
- 自分の書き込みについて開示請求の意見照会書が届いた。
- ビットトレントなどのファイル共有ソフトで著作物をダウンロードしてしまい、開示請求されてしまった
重点取扱案件
- SNS、ネット掲示板等の投稿者特定
- 店舗、病院等に対するクチコミの削除、投稿者特定
- コンテンツの無断転載に対する対応
- リベンジポルノ被害における損害賠償請求
- 加害者側(開示請求された側)の示談交渉、訴訟対応
▼アクセス
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