ご依頼者との信頼関係を最重要視し、利益最大化のため誠心誠意対応します。
はじめまして。弁護士法人朝日中央綜合法律事務所の弁護士、上田篤史と申します。
今やインターネットを見れば、ある程度のことを調べることができ、弁護士にアクセスすることも比較的容易になりました。
しかし、依頼者様と弁護士の相性は重要であり、信頼関係を築くことができなければ、すれ違いが生じ、それは依頼者様の損害に直結いたします。私は、依頼者様にとって親しみやすい弁護士でありたいと願い、日々業務に取り組んでおります。
目の前の仕事に真摯に取り組む姿勢を常に持ち、できる限り依頼者様に寄り添えるように努力していきたいと思っております。
お一人で悩んで、どうしようもなくなったら、いつでもお気軽にご相談ください。
一緒に、最善の解決策を見つけられたら幸いです。
▼アクセス
https://www.ac-law.jp/osaka-office/
淀屋橋駅徒歩5分
肥後橋駅徒歩4分
▼オンライン面談
Zoomなどを用いたインターネット法律相談にも対応させていただきます。
事務所にお越しいただくことなく、インターネット環境をご用意いただければご相談ができます。
(※事前に本人確認資料が必要です。)
上田 篤史 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2019年
学歴
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2018年 3月京都大学法学研究科法曹養成専攻 修了
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2016年 3月大阪大学法学部法学科 卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
昨年末に母が亡くなりましたが、6年程前に、私は、母から母の運営していた個人商店(法人)の株式の譲渡を受けていました。
この法人には、資産も無く、当時、赤字を継続していた為に、倒産寸前であり、昨年度は債務超過に陥っていました。
今年は、コロナ問題もおさまって来たので、売上も回復して、債務超過は解消される見込みです。
私は、相続人に対し母から株式の譲渡を受けた事について6年以上前に報告しており、昨年8月の税務署での法人税確定申告時にも株主構成が変化したことを示す書面を提出されています。
【質問1】
6年程前に譲渡を受けた株式の評価方法や評価の時期について教えて下さい
【質問2】
6年前に安価で譲渡を受けた株式は、母の遺産として遺産相続の対象となるのでしょうか(まだまだ、倒産寸前の会社でありますが)
【質問3】
株式の評価時期については、6年前の譲渡時期で評価や、昨年5月債務超過状態で評価、或いは、昨年12月母死亡時評価、又は、本年度5月債務超過解消時評価があると思われます。一般的にどの時期で評価されるのか
ご質問の件について、お母様の相続において、他の相続人と遺産分割協議をするにあたってのご質問かと存じますので、その前提で回答させていただきます。
まず、生前に贈与を受けたものにつきましては、遺産分割の対象になりません。
次に、遺産分割の際に特別受益として持ち戻しして計算する場合、その評価額は贈与時点ではなく、お母様の死亡時点の評価額で計算致します。 -
【相談の背景】
母が亡くなった場合
相続人はA.B.私の子供3人です。
A.Bとは揉め事があり
私に全財産を、相続させるの遺言書を書いてくれると言っています。
財産は土地と貯金合わせて9000万程です
がその中の5000万を
A.に2500万
B.に2500万相当の土地を生前贈与しています。
①母は贈与した事を後悔していて
遺言書にA.Bは贈与した物は返して欲しいと
書いたらいいのか?
戻るのか?と考えて
います。
生前贈与は持ち戻しして貰うには
どの様に遺言書を
書けばいいのか?
②それ共A.とBに贈与した土地はそのまま
A.とBの物になるのか?
③私は幾ら受け取れるのでしょうか?多く受け取るに
どんな方法がありますか?
色んな見解があり
どの様になるのかを
教えて欲しいです。
【質問1】
①②③が質問です。
宜しくお願い致します。
ご質問にお答えいたします。
①②遺言書はあくまで御自身の財産の分け方を決めるものですので、
既に贈与が完了し、手が離れたものを戻すことはできません。
しかし、遺留分を考えるにあたって、当該贈与が大いに影響します。
③全て質問者様に相続させるという遺言書を作成した場合、
A又はBは6分の1の遺留分を持つことから、
遺留分侵害額請求をA又はBから受ける可能性があります。
そして遺留分は、A又はBに贈与した時期や、
お母様が死亡したタイミングでのBの不動産の価額によって変わります。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
【弁護士直通】【初回30分無料】【WEB面談可】【当日/休日/夜間相談可】ノウハウを保有し、相続に強い弁護士により、全国からご相談をお受けしています。
遺産相続の詳細分野
相続が開始すると、相続放棄を考えている方の場合、3カ月以内に相続放棄をする必要があることから、四十九日を終える間もなく迅速に相続問題に着手しなくてはなりません。
しかし、判断するための材料(情報・資料)を揃え、メリット・デメリットを踏まえた上で判断を行うことは、とても簡単なものではありません。
「どうしたいか分からない」「何が最良かも分からない」という方もたくさんいらっしゃいます。ご意向が明確でなくとも、ご安心ください。初期の段階から、丁寧にご相談に応じます。
一緒に相続トラブルの予防・解決について、考えていきましょう。
また、このような事態を防止するために、豊富な経験とノウハウを用いて遺言書を作成したり、家族信託を設定するお手伝いを多数取り扱っております。
遺言書と一括りに言っても、故人の意思を確実に実現できる内容や形式を準備する必要がありますので、世間の方々が何となくで準備された遺言書では、形式に不備があったり、内容が不明瞭であったりと、結局紛争が生じてしまうケースが多数見受けられます。
このようなケースを回避するため、是非当職にご相談ください。
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◇事務所の特徴と強み
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1)相続に強い経験豊富な弁護士が解決致します。
これまで遺産分割交渉、遺産分割調停、遺産分割審判、遺留分減殺請求、遺言無効確認などの相続に関する様々なご相談をお受けし、数多くの解決実績を挙げて参りました。
相続に強い、経験豊富な弁護士により、皆様の相続問題を解決します。
2)全国に分散した相続紛争にも対応
当事務所は、東京・大阪を中心に、札幌・横浜・福岡・名古屋の6拠点に事務所を構えております。遠隔地に相続不動産をお持ちになり、争いが生じたとしても各事務所所属の弁護士と共に、相続人や遺産が各地に分散した相続紛争にも効果的に対応することができます。
3)明瞭な弁護士費用
着手金や報酬につきましては、依頼者様とご相談の上決定し、報酬契約書や報酬約款は必ずお渡しいたします。報酬がいくらになるのか不明でご不安な思いをされてしまうようなことはありません。
4)窓口ひとつで対応
相続案件は、民法のみならず会計や税法など幅広い知識とノウハウがなければ解決困難な局面が多数存在します。当事務所では、各分野に揺るぎない実績を有する税理士・公認会計士が在籍し、問題解決に当たることが可能です。
【重点取扱案件】
・遺言書作成
・遺産分割
・遺留分減殺請求
・成年後見
・財産目録・調査
・相続放棄
・相続人調査
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ご相談例
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✔︎遺言書を作りたい。
✔︎相続が開始したものの、生前に弟が父の通帳からお金を引き出した。
✔︎遺言書が出てきて、兄に全て財産を持っていかれてしまった。
✔︎収益用不動産を保有しており、その相続に折り合いがつかない
✔︎遺産の評価金額が変動しており、再度交渉したい(株式や不動産の評価額変動など)。
✔︎相続人の一人と連絡がとれず、困っている。
✔︎不動産が多数あり、どうしたらいいのか分からない。
▼アクセス
https://www.ac-law.jp/osaka-office/
淀屋橋駅徒歩3分、肥後橋駅徒歩3分
▼オンライン面談対応させていただきます。
(※事前に本人確認資料が必要です。)
【弁護士直通】【初回30分無料】【WEB面談可】【当日/休日/夜間相談可】不動産案件に注力しており、豊富な経験・知識・ノウハウをもとに、ご支援します。
不動産・建築の詳細分野
当事務所は多くの解決実績を持ち、不動産に強みを持っております。ぜひ一度、ご相談ください。
また、不動産につきましては、建物の位置や構造等、情報を収集した上で、依頼者と共に方針を定めます。ご相談時には、可能であれば、写真や資料をご準備ください。
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◇事務所の特徴と強み
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1)不動産強い経験豊富な弁護士が多数在籍
事務所として培ったノウハウをもとに、ケースごとに応じて迅速に、最良の結果を目指します。
2)全国に分散した相続紛争にも対応
当事務所は、東京・大阪を中心に、札幌・横浜・福岡・名古屋の6拠点に事務所を構えております。遠方の不動産が対象の場合、お近くの支店事務所弁護士と連携して事件を受任するなど、遠方の不動産案件に関しても、迅速に対応が可能です。
3)明瞭な弁護士費用
報酬につきましては、必ずお客様と相談の上で決定させていただきますし、報酬契約書や報酬約款は必ずお客さまにお渡しいたします。報酬がいくらになるのか不明でご不安な思いをされてしまうようなことはありません。
4)窓口ひとつで対応
当事務所には、公認会計士・税理士など各専門家が在籍しております。必要な際には、これらの専門家に依頼することも可能です。
不動産案件は、税法など幅広い知識とノウハウも必要となるケースが多々あります。当事務所では、各分野に揺るぎない実績を有する専門家が一丸となって問題解決にあたることができます。
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ご相談例
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✔︎立ち退きの交渉を行いたい。
✔︎老朽化した建物を建て替えたいが、入居者に退去してもらう必要がある。
✔︎共有不動産において、共有関係を解消したい。
✔︎定期借地・定期借家のトラブルを抱えている。
✔︎不動産投資でトラブルを抱えている。
✔︎テナントや賃貸の増額を交渉したい。
✔︎建物に構造的な瑕疵があった。
(不動産購入時における契約後のトラブルについては、基本的にはお受けしておりません。購入前にご相談ください)
▼アクセス
https://www.ac-law.jp/osaka-office/
淀屋橋駅徒歩3分、肥後橋駅徒歩3分
▼オンライン面談
Zoomなどを用いたインターネット法律相談にも対応させていただきます。
事務所にお越しいただくことなく、インターネット環境をご用意いただければご相談ができます。
(※事前に本人確認資料が必要です。)
【淀屋橋駅徒歩3分、肥後橋駅徒歩3分】法務・税務に精通した事務所として、200社以上の顧問契約あり。豊富な経験・知識・ノウハウをもとに、ご支援します。
企業法務・顧問弁護士の詳細分野
多数の顧問先企業(200社以上)の皆様に提供してまいりました法務・税務サービスを通して株主総会・取締役会運営、各種契約業務、債権管理業務などをはじめとする企業法務に豊富な経験と専門知識、ノウハウを蓄積しております。
企業法務と一言に言っても、そのご相談は非常に幅広く多岐に渡ります。企業ごとの事業背景・理念・信念や今後の展開を深く理解し、それぞれに最適な解決策をご提案したいと思います。
また、ご相談時には、関連する書類を可能な限りお持ちいただけますと幸いです。
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◇事務所の特徴と強み
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1)企業法務強い経験豊富な弁護士が多数在籍
ケースごとに応じた多数のマニュアルも存在し、事務所として培ったノウハウをもとに迅速に、最良の結果を目指します。
2)窓口ひとつで対応
公認会計士・税理士など、各専門家と連携。税法など幅広い知識とノウハウも必要となるケースが多々あります。当事務所では、各分野に揺るぎない実績を有する専門家が一丸となって問題解決に当たります。
3)明瞭な弁護士費用
報酬契約書や報酬約款は必ずお客さまにお渡しいたします。報酬がいくらになるのか不明でご不安な思いをされてしまうようなことはありません。
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キーワード
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✔︎株式交換・移転、会社分割
✔︎事業承継
✔︎M&A
✔︎労働問題
✔︎契約
▼事務所サイト
https://www.ac-law.jp/service/corporate-law/
▼アクセス
淀屋橋駅徒歩3分、肥後橋駅徒歩3分