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萩原総合法律事務所が選ばれる3つの理由
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- 2.9名の弁護士がしっかりサポート!
- 3.地域密着型の相談対応による、依頼者に寄り添うサポート体制!
当事務所は、地域の皆さまに寄り添い、身近で頼れる法律事務所を目指しています。
相続や離婚、交通事故、借金問題、労働トラブル、企業法務など幅広いお悩みに経験豊富な弁護士が丁寧に対応し、ご相談者さまの状況に合わせた最適な解決策をご提案します。
「こんなこと相談してもいいのかな?」と不安になる必要はありません。一人で悩まず、まずは私たちにご相談ください。
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板垣 真吾 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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所属弁護士会
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
一緒に住んでいた交際相手が娘にわいせつなことをして被害届をだしました
監護者わいせつと言っていたのですが不同意わいせつになるとのこと。11歳だと監護者でも不同意わいせつになるんでしょうか?また初犯の場合、示談不成立でも執行猶予で終わることが多いんでしょうか
【質問1】
寝ている間に服や下着を脱がし局部の撮影
、それをTwitterに保存(違う日に2回犯行)
これはなんらかの児童ポルノでわいせつにはならないんでしょうか
11歳であれば、そもそもわいせつ行為に対する同意ができない年齢なので、不同意わいせつ罪が適用されます。
監護者わいせつ罪は、「同意できる年齢ではあるが保護者には逆らえない」といったケースを想定した罪なので、不同意わいせつ罪が適用できる場合には適用されません。
執行猶予が付くかどうかは、初犯かどうか、示談しているかどうかのほかにも、行為自体の悪質性(被害者の年齢、わいせつ行為の内容、期間、頻度、経緯等)や被害弁償の有無・程度、反省状況、更生可能性なども考慮する必要があるので、一概には言えません。
下着を脱がし局部を撮影する行為は児童ポルノ製造等罪に該当すると考えられます(児ポ法7条4項又は5項)。
他方で、下着を脱がし局部を露出させる行為自体も、不同意わいせつ罪に該当すると思われます。
この場合、それぞれ別に罪になるという考え方と、1個の行為がどちらにも該当し得るので重い方で処罰するという考え方があります。
細かい事情にもよりますが、今回の場合は前者の考え方になるのではないかと思われます。 -
【相談の背景】
妻から離婚の他慰謝料100万円請求をされてます。
現在、調停3回目です。
調停委員の押し付け追い込みで受け入れました。
しかし妻は嫌がらせもしています。
腐った魚を玄関前にばらまいて動物も寄ってきて迷惑をかけてます。
なので妻の嫌がらせに対して150万円の慰謝料請求したいと思います。
【質問1】
簡易裁判所から地方裁判所へ提起したいのですが。
どうでしょうか?
(理由 簡易裁判所の調停委員を避ける為です。)
調停裁判官からは「では本件は離婚に限るをいれましょう」
と言われています。
【質問2】
「調停調書は10日くらいかかります」といわれています。
疑問です。通常は当日でも発行されるんではないでしょうか?
裁
【質問1について】
簡易裁判所は原則として140万円以下の請求しか取り扱わないので(裁判所法33条1項1号)、150万円の請求であれば、そもそも簡易裁判所は選択肢に入らないと言えます。
【質問2について】
調停調書の作成は10日程度と言われるのが通常です。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
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- 「賃貸物件の入居者が家賃を滞納している。」
- 「土地を貸しているが、借地人が借地料を滞納している。借地人の家を取り壊して土地を明け渡してもらうことはできないか。」
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