活動履歴
メディア掲載履歴
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幻冬舎にて企業法務関連の特集https://gentosha-go.com/ud/authors/5b7635267765611d3e000000
講演・セミナー
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コンプライアンス講習主にプロゲーマー向けのSNSの使い方等2023年 5月
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相続・遺言セミナー不定期で開催
著書・論文
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noteにて多数の記事執筆https://note.com/ntamoto
【法律相談予約サイト】 https://reserva.be/ntamoto
(ドットコムさんからのお問合せも大丈夫です)
【特に注力を入れている分野】
交通事故案件・・・大手損保の顧問先の事務所で研鑽を積ませていただきました。被害者の身に寄り添いつつ、損保側の事情も踏まえて現実的な解決や妥協点を見出すことができます。
企業法務案件・・・いくつかの経営者団体にも出入りさせていただいており、経営者と労働者いずれの立場も踏まえた妥当な解決を図るよう努めます。
インターネットトラブル案件・・・Twitterを中心に誹謗中傷や業務妨害についての法的措置(開示請求等)を多く取り扱っております。こちらは全国からご相談・ご依頼を頂くことがあります。
刑事事件・・・所属している事務所の強みです。年間百件以上の刑事弁護を対応しております。
【相談の背景】
去年、インターネット上で同級生から名誉毀損行為を受けました。当時は本名が晒されたので告訴したのですが、示談で和解しました。しかしまだインターネット上での侮辱行為?を受けています。
【質問1】
書き込みの中には状況として私と分かるようなものもあるのですが、告訴は可能でしょうか?
【質問2】
相手方の書き込みについて和解書の条項に「お互い一切関与しない」とありますがこれを破ったことになりますか?
こんにちは
和解したものとは全く別個の被害なので告訴はできると思います。
お互い一切関与しないと言う点ですが、表現的にあいまいなため、①相談者の方をほのめかすような投稿を含めて一切ダメか、②明確に触れるような投稿がダメか、③相談者の方を触れており、かつ侮辱・名誉毀損的な投稿に限りダメかと言うのが明らかにしておかないと、法的にこの条項違反かどうかは見分けがつかないと思いますね。
次に和解をする場合は、弁護士の方にも相談して具体的な和解条項を決めていった方が良いと思います。うまく進むと良いですね。
(例えば、新たに侮辱・名誉毀損と裁判所に認められた投稿をした場合は、1投稿あたり10万円を払う、等。)
【相談の背景】
法テラスを利用して民事裁判をしています。原告です。
現在、債務整理または自己破産を検討しているのですが、法テラスへの支払いはまだ20万円ほど残っています。 これも債務になる思うのですが、
【質問1】
裁判終了後の弁護士さんの成功報酬も債務とみなしますか?
【質問2】
一緒懸命対応してくれている弁護士さんなので、現在進行中の裁判の報酬も無くなったら、と思うと債務整理に踏み切れません。他に方法はありますか?
おはようございます
弁護士さんの報酬を懸念される、というのは大変ありがたいことですね。
法テラスは民事法律扶助で立て替えをされるものなので、少なくとも着手金相当額は、弁護士さんへの報酬支払が終了しているんじゃないでしょうか。
ただ仰るとおり成功報酬も債務になり得ますが、ケースバイケースになり得て、色々複雑です。
つまり、破産が終わってから(正確には破産手続開始決定時)よりも後に事件が終了して成功報酬が発生すれば破産の対象からは外れるように思います。
また、法テラスが、ご指摘のようなケースで具体的にどう動かれるかは分からないです。(結局、破産手続の弁護士費用も法テラスにお願いせざるを得ないでしょう。払ってもらう見込みがない方について、新たに民事法律扶助がすんなり通るかは疑問がある)
法テラスは、支払を猶予してもらうことなども対応してもらえると思うので、直接相談してみてはいかがでしょうか。