活動履歴
著書・論文
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法務のお悩み相談室2014年
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東京地裁、IBMの行為計算否認規定に係る巨額訴訟で納税者に勝訴判決(LEGAL HEADLINES)2014年
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<取引スキーム別>契約書作成に役立つ税務知識Q&A(共著)2014年
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税理士のための契約書チェック講座2015年
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東京高裁、IBMの行為計算否認規定に係る巨額訴訟で納税者に勝訴判決(LEGAL HEADLINES)2015年
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税務・法務を統合したM&A戦略(共著)2015年
■四大法律事務所出身/日本一を目指す事務所理念
日本を代表する四大法律事務所出身の代表弁護士が、培ったノウハウを幅広く提供したいという想いで設立した法律事務所です。
日本一の法律事務所を目指す「No.1 弁護士宣言」を事務所理念として掲げています。
■豊富な解決実績の信頼
積極的に解決実績を公開しており、豊富な解決実績をご信頼いただき多数のご相談をいただいております。解決実績の詳細は注力分野のページに記載しておりますので是非ご覧ください。
■無料法律相談も実施
事案によりますが無料法律相談を積極的に行っております。また、弁護士直通の電話による無料法律相談の行っております。
法律相談は24時間365日受け付けておりますので、今すぐお気軽にお問合せ下さい。
■明確な弁護士報酬を提示
アイシア法律事務所では誰にとっても分かりやすい弁護士報酬を明確に提示しております。見積りは無料ですのでお気軽にお申し付けください。
■抜群の立地とアクセス
オフィスは銀座にあり、丸の内・東京駅からのアクセスも抜群です。
最寄駅は日比谷線・浅草線「東銀座駅」、有楽町線「銀座一丁目駅」等です。
■多数のテレビ出演実績
・テレビ朝日「グッド・モーニング!」不動産問題にコメント
・フジテレビ「めざましテレビ」電通過労自殺事件のコメント
・テレビ朝日「グッド・モーニング!」浅草寺仲見世家賃のコメント
その他テレビ出演実績が多数ございます。
■書籍出版、その他雑誌掲載情報
・「税務・法務を統合したM&A戦略(第2版)」(共著)(中央経済社)
・「東京高裁、IBMの行為計算否認規定に係る巨額訴訟で納税者勝訴判決(LEGAL HEADLINES)」(ビジネス法務)
・週刊現代2016年6月11日号「福山雅治邸侵入は氷山の一角」
他、掲載多数
2016年の春頃から、既婚男性と約半年程不倫をしておりました。
2017年1月末に奥様も交え、3人で話し合った際に『私は春から気付いてたけどね。』と言われました。
その場合、不倫の時効の開始時期は2016年の春から3年という認識で宜しいのでしょうか?
奥様が発した言葉の録音などの証拠は無いのですが、2019年の春以降に慰謝料を請求された場合、時効なので支払いませんと言って良いのでしょうか?
ご回答を宜しくお願い致します。
当事務所では不倫慰謝料の請求を受けた場合について不倫慰謝料の減額対応を数多く取り扱っております。不倫終了から3年前後が経過した時点で不倫慰謝料の請求を受けた場合は、時効成立を主張できるかご相談される方は多いです。
厳密に言うと、時効の成否については以下の点が問題となります。消滅時効の起算点は、損害及び加害者を知ったときとされているので、理論的にはあなたの氏名・住所等を知らない限り消滅時効は完成しないと主張されることになります。この場合、「私は春から気付いてたけどね。」の言葉だけがあるだけでは、3人で話し合った時点が消滅時効の起算点だと主張されると証拠等の関係で反論が難しくなります。
また、実務上は、不倫終了後に長期間が経過して明らかに時効が成立しているようなケースを除いて、不倫慰謝料の請求を受けた側が消滅時効を主張することは少ないように思われます。仮にご相談の事例で、2019年春頃に不倫慰謝料の請求を受けた場合は消滅時効の成否について微妙な判断が必要となります。
この場合、消滅時効を主張して不倫慰謝料を支払わない旨を回答すると、相手方は裁判を提起せざるを得なくなります。裁判になると、裁判の対応について手間暇がかかりますし、弁護士費用も通常に比べて高額になります。そのため、不倫慰謝料の請求を受けたご相談者様の多くは、消滅時効を主張して裁判になるよりは、時効が成立しそうな事案であることを踏まえて低額の解決金支払いでの解決を希望されることが多いです。
奥様又は奥様の弁護士から書面等で不倫慰謝料の請求を正式に受けられたときは、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
現在、発行可能株式総数が1000株であり、発行済株式の総数が500である状況です。
発行済の500株は全て一人の創業者が保有しております。
その上で以下の質問にご回答いただきたく存じます。
追加で株式を発行する場合どのような手続きが必要になるのでしょうか?
また、他の株主の合意を得ずして株式を追加発行することはできますか?
発行済株式の全てを創業者1人で保有している場合、株式を追加で発行する理由としては①第三者に株式を保有させる場合又は②社会的信用を高めるため等の理由で資本金の額を増加させたい場合が考えられるかと存じます。いずれの場合であっても創業者1人で発行済株式の全部を保有しているのであれば、創業者が同意すればご希望を実現することは難しくありません。
しかし、いずれにせよ商業登記等も必要になりますので、会社自らで手続きをすることは現実的に難しいかと存じます。どのような手続きが最善かについて専門家にご相談されることをお勧めいたします。