まつもと ひろゆき

松本 浩幸  弁護士

稲穂法律事務所

所在地:東京都武蔵野市吉祥寺本町1-32-11 吉祥寺YKビル6階

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弁護士が契約済み

【吉祥寺駅徒歩3分】吉祥寺にあるアットホームな事務所。よりよい解決策をあなたと一緒に考えます。

福岡県北九州市で約10年間の経験を積み、令和6年の春から吉祥寺に移籍してきました。

倒産事件では、破産管財人や個人再生委員としての実績を積んでおり、申立側の代理人としても豊富な経験を積んでいます。

刑事事件では、控訴審での逆転無罪を含めて、合計9件の無罪判決を受けています。

その他、交通事故や会社関係の一般民事、離婚や遺産分割などの家事事件についても、さまざまな経験を積んできました。

一人で悩んでいる方、弁護士に相談してみたいけどどうしたらよいか分からない方、まずはご相談ください。

ご相談には予約が必要となりますので、予約の希望をお電話又は電子メールでお問い合わせください。

当事務所では、ご相談終了→受任の可否検討・弁護士費用のお見積り(郵送又はメール)→委任契約締結→事件処理開始という流れとなります。

ご相談いただいたその場で委任契約を締結することは原則としてありません。

よりよい解決策を一緒に考えましょう。

松本 浩幸 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線

人物紹介

人物紹介

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  • 好きな言葉
    実るほど頭を垂れる稲穂かな

所属団体・役職

  • 2013年 12月
    福岡県弁護士会登録
  • 2024年 3月
    東京弁護士会登録替え

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2013年

学歴

  • 2008年 3月
    早稲田大学法学部卒業
  • 2011年 3月
    同志社大学大学院卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 現在住んでいるアパートの隣室のエアコン室外機の音が非常にうるさく感じます。
    居住は既に10年経過しておりますが、当初からうるさいと感じていたわけではなく、特に気になるようになったのはここ1~2年です。
    特に最近、こちらの部屋の窓を閉めていても、室外機の低周波のような音が部屋の中まで響くようになってしまいました。
    就寝の際の静寂の中ではこの音はかなり苦痛でなかなか寝付けません。
    (隣人は夏も冬も居宅してる時はほぼずっとエアコンをつけているような人で、夜も一晩中つけっぱなしです)

    この問題の解決のために、まずはエアコンの清掃でどれだけ改善するかを試してみたいと思っています。
    相手のあることなので、まずは隣室の方の同意が必要ですが、それが出来たとしてその費用を大家さんに請求することは可能でしょうか。
    今のアパートは大家さんの直接管理で管理会社などは挟んでいません。

    これまで何度か部屋の設備や苦情などで大家さんと話したことはありますが、このような事に気前よく出してくれそうな感じではありません。
    クリーニングの料金は一般的におよそ1万円前後くらいですから、揉めるくらいなら自分で負担してしまってもよいとも考えてますが、法的に大家さんに請求できる根拠などがあれば教えて頂きたいです。
    どうぞよろしくお願いします。

    松本 浩幸弁護士

    回答させていただきます。

    民法608条1項には、「賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。」と定められています。エアコンのクリーニング費用はここでいう「賃貸人の負担に属する必要費」に該当するものと考えられます。
    したがって、賃貸借契約において特約なき場合には、質問者様は、大家に対して、エアコンのクリーニング費用の支払いを請求できるでしょう。

  • 賃貸借契約により、物件を借りているのですが、修繕方法について大家と話が合いません。

    大家は、安く済ませたいので、知り合いの業者に頼みたいと言うのですが、私は以前この業者がいいかげんな施工をしたので、こちらで手配したいのです。

    もちろんできるだけ話し合いはしますが、この様な場合、物件の所有者である大家の言い分に沿って修繕を行わなくてはいけないのでしょうか?
    それとも、修繕の許可さえ得れば、後はこちらでやってしまってから、請求書を大家にまわし、支払わなければ家賃から差し引けばいいのでしょうか?

    松本 浩幸弁護士

    回答させていただきます。

    1 もちろんできるだけ話し合いはしますが、この様な場合、物件の所有者である大家の言い分に沿って修繕を行わなくてはいけないのでしょうか?
    →民法606条1項によれば、「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」と定められ、同条2項によれば、「賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。」と定められています。
     この民法上の定めからすると、質問者様のケースにおいても、大家の言い分に従って修繕を行わなければならないと考えることができます。賃借人が、不当な修繕行為に対抗したい場合には、民法607条に定められた賃貸借契約の解除をすることとなります。

    2 それとも、修繕の許可さえ得れば、後はこちらでやってしまってから、請求書を大家にまわし、支払わなければ家賃から差し引けばいいのでしょうか?
    →これは、やめておいた方がよいと考えられます。そもそも、修繕の業者選定で紛争が生じようとしているのですから、大家が質問者様の言い分に従った修繕の許可を出すとは考え難いですし、修繕をしてしまってから請求書を大家にまわしても、修繕の必要性・相当性について紛争が生じるリスクがあります。場合によっては、賃貸借契約の解除に発展するリスクもあります。

    3 原則としては、修繕方法を決定するのは、賃貸人であると考えられます。一番良い方法は、大家が選定した業者の施行をしっかりと監理し、いい加減な施行を防ぐことではないかと考えられます。

    4 もちろん、以上に指摘した民法上の規定は、特約によって変更することができますので(現実的には変更されていることはあまりないとは思われますが)、契約書をご確認ください。

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土、日、祝
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