【吉祥寺駅徒歩3分】吉祥寺にあるアットホームな事務所。よりよい解決策をあなたと一緒に考えます。
福岡県北九州市で約10年間の経験を積み、令和6年の春から吉祥寺に移籍してきました。
倒産事件では、破産管財人や個人再生委員としての実績を積んでおり、申立側の代理人としても豊富な経験を積んでいます。
刑事事件では、控訴審での逆転無罪を含めて、合計9件の無罪判決を受けています。
その他、交通事故や会社関係の一般民事、離婚や遺産分割などの家事事件についても、さまざまな経験を積んできました。
一人で悩んでいる方、弁護士に相談してみたいけどどうしたらよいか分からない方、まずはご相談ください。
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当事務所では、ご相談終了→受任の可否検討・弁護士費用のお見積り(郵送又はメール)→委任契約締結→事件処理開始という流れとなります。
ご相談いただいたその場で委任契約を締結することは原則としてありません。
よりよい解決策を一緒に考えましょう。
松本 浩幸 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 好きな言葉
- 実るほど頭を垂れる稲穂かな
所属団体・役職
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2013年 12月福岡県弁護士会登録
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2024年 3月東京弁護士会登録替え
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2013年
学歴
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2008年 3月早稲田大学法学部卒業
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2011年 3月同志社大学大学院卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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現在住んでいるアパートの隣室のエアコン室外機の音が非常にうるさく感じます。
居住は既に10年経過しておりますが、当初からうるさいと感じていたわけではなく、特に気になるようになったのはここ1~2年です。
特に最近、こちらの部屋の窓を閉めていても、室外機の低周波のような音が部屋の中まで響くようになってしまいました。
就寝の際の静寂の中ではこの音はかなり苦痛でなかなか寝付けません。
(隣人は夏も冬も居宅してる時はほぼずっとエアコンをつけているような人で、夜も一晩中つけっぱなしです)
この問題の解決のために、まずはエアコンの清掃でどれだけ改善するかを試してみたいと思っています。
相手のあることなので、まずは隣室の方の同意が必要ですが、それが出来たとしてその費用を大家さんに請求することは可能でしょうか。
今のアパートは大家さんの直接管理で管理会社などは挟んでいません。
これまで何度か部屋の設備や苦情などで大家さんと話したことはありますが、このような事に気前よく出してくれそうな感じではありません。
クリーニングの料金は一般的におよそ1万円前後くらいですから、揉めるくらいなら自分で負担してしまってもよいとも考えてますが、法的に大家さんに請求できる根拠などがあれば教えて頂きたいです。
どうぞよろしくお願いします。回答させていただきます。
民法608条1項には、「賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。」と定められています。エアコンのクリーニング費用はここでいう「賃貸人の負担に属する必要費」に該当するものと考えられます。
したがって、賃貸借契約において特約なき場合には、質問者様は、大家に対して、エアコンのクリーニング費用の支払いを請求できるでしょう。 -
賃貸借契約により、物件を借りているのですが、修繕方法について大家と話が合いません。
大家は、安く済ませたいので、知り合いの業者に頼みたいと言うのですが、私は以前この業者がいいかげんな施工をしたので、こちらで手配したいのです。
もちろんできるだけ話し合いはしますが、この様な場合、物件の所有者である大家の言い分に沿って修繕を行わなくてはいけないのでしょうか?
それとも、修繕の許可さえ得れば、後はこちらでやってしまってから、請求書を大家にまわし、支払わなければ家賃から差し引けばいいのでしょうか?回答させていただきます。
1 もちろんできるだけ話し合いはしますが、この様な場合、物件の所有者である大家の言い分に沿って修繕を行わなくてはいけないのでしょうか?
→民法606条1項によれば、「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」と定められ、同条2項によれば、「賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。」と定められています。
この民法上の定めからすると、質問者様のケースにおいても、大家の言い分に従って修繕を行わなければならないと考えることができます。賃借人が、不当な修繕行為に対抗したい場合には、民法607条に定められた賃貸借契約の解除をすることとなります。
2 それとも、修繕の許可さえ得れば、後はこちらでやってしまってから、請求書を大家にまわし、支払わなければ家賃から差し引けばいいのでしょうか?
→これは、やめておいた方がよいと考えられます。そもそも、修繕の業者選定で紛争が生じようとしているのですから、大家が質問者様の言い分に従った修繕の許可を出すとは考え難いですし、修繕をしてしまってから請求書を大家にまわしても、修繕の必要性・相当性について紛争が生じるリスクがあります。場合によっては、賃貸借契約の解除に発展するリスクもあります。
3 原則としては、修繕方法を決定するのは、賃貸人であると考えられます。一番良い方法は、大家が選定した業者の施行をしっかりと監理し、いい加減な施行を防ぐことではないかと考えられます。
4 もちろん、以上に指摘した民法上の規定は、特約によって変更することができますので(現実的には変更されていることはあまりないとは思われますが)、契約書をご確認ください。