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年末ストで混乱続くジェットスター、労組は30日も続行 深夜の団体交渉まとまらず

格安航空会社ジェットスター・ジャパンの労働組合「ジェットスタークルーアソシエーション」(JCA)は12月29日夜、会社側と団体交渉をおこなったものの、22日から実施していた指名ストライキについて、30日以降の回避には至らなかったことを明らかにした。

JCAは、12月22日から一部組合員による指名ストライキ(争議行動)を開始した。ストの規模はその後徐々に拡大。29日は計36人で実施され、計17便が欠航するなど年末の帰省ラッシュにも影響がでていた。

30日も機長4人、副操縦士5人、客室乗務員15人、合計24人でストを実施する。会社側はホームページで、30日は「計8便」が欠航予定としている。

なお、代わりに乗客が利用する臨時便については、ジェットスター・ジャパンと提携する日本航空(JAL)が「JAL4771 羽田発 15:35/鹿児島着17:35、JAL4772 鹿児島発 18:25/羽田着 19:55」を、JALグループのスプリング・ジャパンが「SJO9351 成田発 12:50/新千歳着14:35、SJO9352 新千歳発 15:20/成田着 17:05」を設定している。

JCAによると、30日も会社側と団体交渉を行う予定だという。

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マンションから飛び降りて死亡した母子4人――無理心中は「殺人」ではないのか?

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自治体から「地方六団体」に流れる税金、使いみちは? 見えにくい実態

意外と知らない税金の使いみち。普段あまり目にしない自治体の予算書を見ると、思わぬところに支出されていることがわかります。予算書は自治体のホームページで公表されていますので、その中の事項別明細を見ることで、詳しい税金の使いみちを知ることができます。今回、その中でも、首長や議長による連合組織である地方六団体に注目してみました。税金の流れがなかなか見えにくい実態がありました。(ライター・はるの)

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「山にも登った」 PC遠隔操作事件・片山祐輔被告人が語る「保釈後の2カ月」

PC遠隔操作事件で公判中の片山祐輔被告人が5月16日、司法記者クラブで記者会見を開いた。片山被告人が3月5日に保釈されてから2カ月あまり。記者からは、その間の生活についての質問も出た。

「最初の頃は、『あ、片山がいる!』と言われるのが恐くて。家から出るのもけっこう大変だったんですよ。でも、最近ではよく外出するようにもなり、少しずつ日常というものを取り戻しつつあるかなと思っています。山にも登ったりしています」

片山被告人は保釈されて以降の生活を、こう振り返った。保釈直後の会見と比べると、頬もふっくらとしたようす。語り口も落ち着いている印象を受ける。

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外国人にも無期転換逃れ? 仏政府公式「日仏学院」やベネッセ子会社で労使紛争

今年4月から適用がスタートする「無期転換ルール」。契約が反復更新され、通算5年を超えた場合、労働者は希望すれば、有期雇用から期間の定めのない労働契約(無期雇用)に転換できるというものだ(労働契約法)。

人手不足を背景に、前倒しして実施する企業もある一方、無期転換逃れをはかる使用者もあり、労使の攻防が続いている。問題に直面しているのは、日本で働く外国人労働者も例外ではない。

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スマホGPS情報、本人通知なしで捜査機関に提供 「令状主義に反する」弁護士が批判

犯罪捜査のためなら、本人へ通知しなくても携帯電話のGPSの位置情報を取得できるーー。NTTドコモが5月から発売している夏モデルのスマートフォンの機種(アンドロイドOS)に、こうした機能をもつ位置情報アプリがプリインストールされた。既存の機種についても、アプリのアップデートで対応する。

これは、2015年6月に総務省が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」を改正したことを受けての措置だ。弁護士ドットコムニュースの取材に対し、KDDIは「準備が整い次第、(ガイドラインに対応する措置を)開始する予定」、ソフトバンクは「対応するかどうか検討中」と回答した。

改正前のガイドラインの「位置情報」の項目(26条)では、次のように定められていた。

「電気通信事業者は、 第4条の規定にかかわらず、 捜査機関からの要請により位置情報の取得を求められた場合において、 当該位置情報が取得されていることを利用者が知ることができるときであって、裁判官の発付した令状に従うときに限り、当該位置情報を取得するものとする」

この規定が2015年6月の改正により、「当該位置情報が取得されていることを利用者が知ることができるときであって」の部分が削除された。そのため、本人に通知しなくても、捜査機関が位置情報を取得できるルールになった。

こうした運用は法的には問題ないのか。刑事手続の問題に詳しい萩原猛弁護士に聞いた。

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急に襲ってきた「腹痛」 あわてて異性用トイレに飛び込んだら犯罪になってしまう?

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noteユーザーのIPアドレス漏えい ネットで特定祭、断定には法的リスクも

情報発信ができるメディアプラットフォーム「note」を運営するnote社は8月14日、記事投稿者のIPアドレスが外部から閲覧できてしまう不具合が生じていたとしてお詫びした

同社によると、noteユーザーが直近でログインしたIPアドレスが、記事詳細ページのソースコードから確認できる状態だった。14日10時40分に不具合を検知し、note全体へのアクセスを遮断した上で、修正対応を完了。現在は外部から閲覧できないようにしたとしている。

note社は「一般的なIPアドレスから、個人情報を特定することはできません」とした上で、IPアドレスで特定個人の住所など個人情報を入手することや、IPアドレスを利用して他のサイトにアクセスした履歴が本人だと断定することはできないとしている。

ネットでは有名人のnoteから判明したIPアドレスと匿名掲示板5ちゃんねるの書き込みIPアドレスが一致しているという指摘も上がっている。

一方で、「IPアドレスが一致しても、同一人物が書いたとは断定できない」との声も聞かれる。IPアドレスの流出で、どんな影響が出てくるのか。ネットの誹謗中傷などの問題に詳しい中澤佑一弁護士に聞いた。

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居酒屋の予約「無断キャンセル」で逮捕の衝撃…どんな場合でも罪に問われるの?

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「未成年後見人」の祖母が孫の財産3800万円を横領――未成年後見人ってなに?